契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

適格株式交換の適用要件と税制上のメリットを解説

株式交換は組織を再編成する際に用いられる手法の一つですが、適格株式交換に該当する場合には、組織再編時の税負担を軽減することができます。

本記事では、株式交換の概要と税制適格・非適格の違いおよび、適格株式交換の適用要件について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

株式交換による組織再編の概要と特徴

株式交換は、株式会社が対象会社を100%子法人にするために用いる方法です。

完全親法人となる会社は、対象会社の発行株式をすべて取得することになりますが、株式を対価に買収を行えば、買収資金を用意せずに完全子法人化することが可能です。

対象会社は株式交換後も法人として存続しますし、対象会社の株主の3分の2以上が完全子法人化に賛同すれば株式交換を実施できます。

また、親会社が株式を有していることから、計画的に経営統合を進められるのも株式交換のメリットです。

一方で、親法人が上場会社の場合、株式交換が好意的に受け止められなかったときに株価が下落するリスクがあります。

株式交換は新株を発行して対象会社を子法人化する関係上、親法人の株主構成が変化することによる経営面への影響も懸念されます。

適格株式交換と非適格株式交換の違い

株式交換は、適格要件を満たした「適格株式交換」と、適格要件を満たしていない「非適格株式交換」の2種類に区分されます。

非適格株式交換で組織再編を行った場合、組織再編時に株式を時価で売買したことになるため、簿価よりも時価が高いときは譲渡益が発生します。

それに対し、適格株式交換は帳簿価格をそのまま引き継ぎ、譲渡損益等の課税関係は繰り延べになりますので、組織再編時の税負担を軽減できるのが大きな特徴です。

適格株式交換の要件は状況によって変化する

適格株式交換の対象となる株式交換の要件は、以下の3パターンです。

親法人となる会社と子法人となる対象会社の関係性によって適用要件が異なり、関係性が緊密であるほど適格要件は満たしやすいです。

・完全支配関係がある法人間で行う株式交換
・支配関係にある法人間で行う株式交換
・共同で事業を行うための株式交換

支配関係は、対象会社の発行株式を50%超保有している支配法人と対象会社との関係をいい、支配法人が対象会社の発行株式を100%保有している場合には「完全支配関係」になります。

支配関係のない法人同士の株式交換についても、「共同で事業を行うための株式交換」の要件を満たす場合には、適格株式交換として組織再編を行うことができます。

完全支配関係における適格株式交換の要件

親法人と子法人が完全支配関係の場合における適格要件は、金銭等不交付要件と継続保有要件の2点です。

金銭等交付不要件は、株式交換を行う際の対価を株式に限定する要件です。

一定の条件を満たしているときは、金銭等を対価にすることが認められるケースもありますが、原則は合併法人等の株式を対価にしなければなりません。

継続保有要件とは、株式交換をした後でも相互関係を継続することをいいます。

たとえば会社同士が株式交換前に完全支配関係にある場合、株式交換後も同様の関係を維持しなければなりません。

支配関係における適格株式交換の要件

株式保有率が50%超の支配関係にある場合の適格株式交換の要件は、以下の4点です。

・金銭等不交付要件
・継続保有要件
・事業移転要件
・事業継続要件

金銭等不交付要件と継続保有要件は完全支配関係における株式交換と同様ですが、支配関係における適格株式交換については、事業移転要件と事業継続要件が追加されます。

事業移転要件は、従業員の雇用に関する要件です。

完全子法人となる会社の従業員のうち、概ね80%以上は株式交換後も引き続き業務に従事させなければいけません。

事業継続要件は、株式交換後も完全子法人の事業を継続させることをいいます。

共同事業における適格株式交換の要件

共同事業における適格株式交換の適用要件は、以下の7点です。

・金銭等不交付要件
・継続保有要件
・事業移転要件
・事業継続要件
・継続支配要件
・事業関連性要件
・選択要件

共同事業における適格株式交換の特有の要件としては、継続支配要件・事業関連性要件・選択要件があります。

継続支配要件は、株式交換により実現した完全支配関係を継続することをいいます。

事業関連性要件は、株式交換後の事業が親法人と子法人の関連するものであることをいい、事業に親子法人の関連性がない場合には適格要件を満たさなくなるので注意が必要です。

選択要件は、「同等規模要件」と「双方経営参画要件」のいずれかを満たすことが求められます。

同等規模要件は、親法人と子法人の売上高や従業員を概ね5倍以内にするもので、会社の規模に大きな差異を生じさせないようにするための措置です。

双方経営参画要件は、株式交換に伴い子法人の特定役員全員の退任を禁止するものです。

子会社の特定役員が1名でも残っていれば要件は充足し、特定役員に該当する役員は下記の通りです。

・社長
・副社長
・代表取締役
・代表執行役
・専務取締役
・常務取締役
・これらに準ずる者のうち、法人経営の中枢に参画している者
PREVNEXT

関連記事

有給休暇の時効(取得期限)と付与される要件について(働き方改革関連法案対応)

働き方改革関連法案の順次施行に伴い、現行の就業規則を読み返していたところ、「年次有給休暇は付与した翌年度に限り繰越すことができる」となっていまし...

繰延税金資産の回収可能性を判断する基準および手順

不動産や有価証券を売却した際の含み益が実現することで発生する課税所得により、繰延税金資産の回収を計画している場合、回収可能性について判断が必要になります...
自宅を買い換える際に生じた譲渡益が3,000万円を超える場合、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法第35条)」ではなく、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法第36条の2)」の適用も選択肢となります。 本記事では、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の要件および、適用する際の注意点について解説します。 【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の概要 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下、居住用財産の買換え特例)は、自宅を買い換える際に生じる譲渡益の課税を繰り延べる制度です。 買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額の同額以上の場合、居住用財産の買換え特例を適用することで、売却時の譲渡所得をゼロにすることができます。 買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額を下回るときでも、差額だけが課税対象となるため、売却代金の大部分を買換資産の購入金額に充てることが可能です。 ただし、居住用財産の買換え特例は課税を繰り延べる制度であるため、将来買換資産を譲渡した際には、繰り延べた部分に対して課税関係が発生する点には注意が必要です。 居住用財産の買換え特例の適用要件・注意点 居住用財産の買換え特例は、次の要件をすべて満たしている必要があります。 ①譲渡資産と買換資産が日本国内にある ②譲渡資産の所有者が譲渡資産に10年以上居住し、譲渡した年の1月1日において譲渡した家屋や敷地の所有期間が共に10年を超えている ③住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡 ④買主が夫婦や親子など、特別関係者ではない ⑤売却代金が1億円以下 ⑥譲渡資産を売却した年の前年から翌年までの3年間に居住用の買換資産を取得 ⑦買換資産が建築後使用されたことのない住宅の場合において、譲渡した年の令和6年1月1日以後に入居(見込み)であるときは、特定居住用家屋に該当するもの以外のもの ⑧買換資産が耐火建築物の中古住宅である場合には、取得日以前25年以内に建築されたものであること、または一定の耐震基準を満たすもの ⑨買換資産が耐火建築物以外の中古住宅である場合には、取得日以前25年以内に建築されたものであること、または取得期限までに一定の耐震基準を満たすもの ⑩買換資産の建物の床面積が50㎡以上 ⑪買換資産の土地の面積が500㎡以下 ⑫譲渡した年、前年および前々年に、措法第35条(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除く)、措法第31の3、措法41の5、措法41の5の2、措法33条の4などの特例を適用していないこと 対象不動産に居住していなかった期間がある場合、居住していなかった期間を除いて居住期間を判定します。 家屋を取り壊して譲渡した際は、次の要件をすべて満たしていなければなりません。 ・取り壊された家屋および敷地の所有期間が、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において10年を超えている ・家屋を取り壊した日から1年以内に敷地の譲渡契約が締結され、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡している ・家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などとして利用していない   特定居住用家屋とは、住宅用の家屋のうち、一定の省エネ基準(断熱等性能等級4以上および一次エネルギー消費量等級4以上)を満たすもの以外のもので、次のいずれにも該当しない家屋をいいます。 ・令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの ・令和6年6月30日以前に建築されたもの   売却代金の合計が1億円を超えた場合の取扱い 居住用財産の買換え特例は、売却代金が1億円以下であることが要件の一つですが、自宅の敷地を複数年に分けて譲渡した場合には、自宅を譲渡した年の前々年から翌々年まで(5年間)の売却代金の合計で金額の判定を行います。 自宅を譲渡した年分以前の売却代金の合計額が1億円以下であれば、居住用財産の買換え特例は適用可能です。 しかし、譲渡した翌年または翌々年に残りの自宅の敷地部分を処分したことで、売却代金の合計額が1億円を超えたときは、売却日から4か月以内に修正申告および納税手続きをしなければなりません。 居住用財産の買換え特例を適用した際の住宅借入金等特別控除の取扱い 買換資産に入居した年、前年または前々年に居住用財産の買換え特例を適用している場合、住宅借入金等特別控除を適用することはできません。 また、入居した年の翌年から3年目までの間に住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、居住用財産の買換え特例を適用するときにおいても、住宅借入金等特別控除は適用できません。 居住用財産の買換え特例を適用した際の譲渡所得の計算方法 居住用財産の買換え特例を適用した場合、買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額と同額以上のときは、譲渡はなかったものとして扱われます。 一方、買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額よりも小さいときは、譲渡資産の譲渡価額から買換資産の取得価額を差し引いた部分の譲渡があったとみなされます。 <「譲渡資産の譲渡価額>買換資産の取得価額」における譲渡所得の計算式> 譲渡資産の譲渡価額(A)-買換資産の取得価額(B)=収入金額 (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×(A-B)÷A=必要経費 収入金額-必要経費=譲渡所得金額 居住用財産の買換え特例を適用した際の引継価額の計算方法 居住用財産の買換え特例を適用した場合、譲渡した居住用財産の取得価額を引き継ぐことになるため、買換資産を譲渡した際に実際の取得費を用いることはできません。 譲渡資産(旧居住用財産)から引き継ぐことになる取得価額(引継価額)は、次の計算式で求めます。 <引継価額の計算式> (譲渡資産の譲渡価額(A)と買換資産の取得価額(B)の関係) A=B (計算式) 譲渡資産の取得費+譲渡費用 (譲渡資産の譲渡価額(A)と買換資産の取得価額(B)の関係) A<B (計算式) 譲渡資産の取得費+譲渡費用+(B-A) (譲渡資産の譲渡価額(A)と買換資産の取得価額(B)の関係) A>B (計算式) (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×B÷A 譲渡資産の譲渡価額と買換資産の取得価額が同額であれば、譲渡資産の取得費と譲渡費用の合計額をそのまま引き継ぐことになります。 譲渡資産よりも買換資産の価額の方が大きい場合には、譲渡資産の取得費と譲渡費用に、買換資産の取得価額から譲渡資産の譲渡価額を差し引いた額を加えます。 譲渡資産よりも買換資産の価額の方が小さいときは、譲渡資産の取得費と譲渡費用の合計額の一部しか引き継ぐことができないので注意してください。 なお、買換資産の取得時期に関しては引き継がないため、実際に取得した時期を基準に譲渡所得の短期・長期を判断します。 まとめ 居住用財産の買換え特例は、売却代金の上限が設けられているなど、適用要件が厳しいです。 3,000万円を超える譲渡益が発生していなければ、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用した方が節税になる可能性があるため、要件を確認するだけでなく、適用できる特例を比較することも大切です。 また、居住用財産の買換え特例を適用した際には、取得価額を引き継ぐことになりますので、引継価額は買換資産を処分するまで忘れずに覚えておいてください。

居住用財産の買換え特例の適用要件および引き継ぐ取得価額の計算方法

自宅を買い換える際に生じた譲渡益が3,000万円を超える場合、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法第35条)」ではなく、「特定の居住用財産の買換えの場...