令和5年度税制改正により、令和6年1月1日から暦年課税の生前贈与の加算対象期間が3年から7年に拡大することになりました。
ただ税制改正が行われた直後の加算期間は7年ではありませんので、相続税の計算をする際は対象範囲に注意してください。
本記事では、相続税の贈与加算の概要および、改正による節税面への影響について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
相続税の贈与財産の加算と税額控除の概要(税制改正前)
相続税の贈与加算は、相続(遺贈)や相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた人が、被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税による贈与で取得した財産がある場合、その人の相続税の課税価格に贈与財産の価額を加算する制度です。
相続税に加算する額は贈与時の価額であり、相続開始前3年以内の贈与であれば贈与税を支払っていないケースも加算対象となるため、贈与税の基礎控除額110万円以下に抑えて贈与している場合も、贈与財産を相続税の計算に含めなければなりません。
課税価格への加算による相続税との二重課税を排除するため、加算された贈与財産の価額に対応する贈与税をその贈与税額を加算された人の相続税から控除(相続税額が上限)することが可能です。
また、相続税の贈与加算をしなければならないのは、相続(遺贈)や相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた人に限られますので、相続開始前3年内に贈与を受けたとしても、受贈者が相続等で財産を取得していないときは相続税の贈与加算の対象外です。
令和5年度税制改正による贈与加算の変更点
贈与加算制度の変更点は2つあり、令和5年度税制改正の改正事項は令和6年1月1日から施行されます。
贈与加算の対象期間の拡大
令和5年度税制改正により、相続税の贈与加算の対象範囲が相続開始前3年以内から相続開始前7年以内に拡大します。
対象範囲が拡大するのは令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産からですので、贈与日が令和5年12月31日以前であれば、相続開始日が令和6年1月1日以後であっても加算期間は相続開始前3年のままです。
令和6年1月1日以後の贈与の加算期間は7年になりますが、令和6年から令和12年までは移行期間なので、実際の贈与加算の期間は7年よりも短くなります。
相続開始時期が令和6年1月1日から令和9年12月31日までの場合、贈与加算の対象期間が7年に拡大する贈与財産の贈与は相続開始前3年以内に収まるため、加算対象期間は引き続き3年です。
令和9年1月1日から令和12年12月31日までの相続開始については、令和6年1月1日から相続開始日までの期間分が贈与加算の対象となりますので、相続開始日によって加算する期間が異なります。
令和13年1月1日以後の贈与の加算期間は相続開始前7年以内になりますが、税制改正後しばらくは相続が発生した時期によって加算対象期間が異なる点に注意してください。
贈与加算の控除額の創設
令和6年1月1日以後の贈与加算の対象範囲は相続開始前7年に拡大されますが、拡大した4年の期間中に取得した贈与財産の価額は、総額100万円まで加算対象から除かれます。
たとえば被相続人から相続が発生する5年前に110万円、2年前に80万円の贈与を受けていた場合、贈与加算の対象金額は90万円(110万円-100万円+80万円)です。
100万円控除は財産取得者ごとに適用することが可能で、相続開始前4~7年前の贈与の合計額が100万円以下であればゼロとして扱われます。
ただし、贈与加算の100万円控除は暦年課税の基礎控除額と違い、延長された4年間で取得した贈与財産の総額から差し引くことになるので気を付けてください。