山林所得の計算方法は他の所得と異なる部分が多く、譲渡した山林の状況によっては山林所得以外に区分されるケースもあります。
本記事では、山林所得の計算方法および、所得区分の分類のしかたについて解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
山林所得の計算方法
山林所得は、山林を伐採して譲渡したことにより生ずる所得または、山林を伐採しないで立木のまま譲渡したことで生じた所得をいい、計算方法は下記の通りです。
<山林所得の計算式>
総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額
総収入金額は譲渡の対価だけでなく、自己使用など家事のために山林を伐採し、消費した場合も含まれるため、消費した山林の時価も総収入金額に算入しなければなりません。
必要経費は取得費と譲渡費用の合計額で、取得費には植林費などが該当します。
譲渡費用には、下刈費などの育成費や維持管理のために必要な管理費、伐採費、運搬費、仲介手数料などが含まれます。
山林所得の計算方法における概算経費控除
山林所得は取得費の代わりに概算経費控除を用いることが認められており、要件を満たせば総収入金額の50%以上を必要経費として計上することが可能です。
(総収入金額-伐採費・運搬費・譲渡費用)×概算経費率(50%)
+(伐採費・運搬費・譲渡費用+被災事業用資産の損失額)=必要経費
山林所得は山林を長期間にわたり育成することで生ずる所得であることや、計算を簡略化する観点から、概算経費控除の制度が設けられています。
不動産の売却代金は譲渡所得の対象となり、取得費が不明な場合には概算取得費を用いることができますが、計上できる額は収入金額の5%です。
一方、山林所得の概算経費控除額は、収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額に50%を乗じた額なので、譲渡所得の概算取得費よりも取得費として計上できる割合が高いです。
ただし、概算経費控除が適用できるのは、伐採または譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採または譲渡した場合に限られます。
譲渡所得の概算取得費のように、すべての山林所得に対して適用できるわけではありませんので注意してください。
山林所得の税率計算
山林所得は5分5乗方式を用いるため、給与所得など他の所得とは区分して税額計算を行うことになります。
5分5乗方式は、課税所得金額に5分の1を乗じた額に税率を乗じ、算出された金額を5倍にして税額を算出する方法です。
山林所得に対して適用される所得税の税率は総合所得と同じですが、適用税率は課税山林所得金額に5分の1を乗じた額で判断するため、課税山林所得金額が総合所得の課税所得金額と同額であったとしても、算出される税額は低くなります。
・総合所得の課税所得金額が500万円の場合
500万円×20%(税率)-42.75万円(控除額)=57.25万円(所得税額)
・課税山林所得金額が500万円の場合
500万円×1/5×5%(税率) × 5= 25万円(所得税額)