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低額譲渡の課税関係および法人と役員間で資産を売買する際の注意点

法人が資産を無償譲渡した場合、時価で取引したものとして扱われますが、有償譲渡であったとしても、低額譲渡とみなされてしまうと課税上の問題が生じます。

本記事では、低額譲渡に該当するケースと、法人と役員間で低額譲渡が行われた際の注意点について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

低額譲渡とは

低額譲渡は、時価よりも低い価額で売買が行われることをいいます。

税務上においては譲渡対価と時価の差額分が課税対象となり、譲渡人と譲受人が法人と個人のどちらに該当するかで取扱いが異なります。

<低額譲渡の取扱い>

個人⇒個人
譲渡人の課税関係・・・譲渡所得
譲受人の課税関係・・・みなし贈与

個人⇒法人
譲渡人の課税関係・・・みなし譲渡
譲受人の課税関係・・・受贈益

法人⇒個人
譲渡人の課税関係・・・売却益(損)
           寄附金または給与

譲受人の課税関係・・・一時所得または給与所得

法人⇒法人
譲渡人の課税関係・・・売却益(損)
           寄附金

譲受人の課税関係・・・受贈益

個人間で低額譲渡が行われた場合、譲渡対価が「著しく低い価額」であるときに生じた譲渡損失は、無かったものとして扱われます。

譲受人については、譲渡対価と時価の差額分の経済的利益を受けたとして、みなし贈与の対象となります。

個人から法人に対する低額譲渡は、譲渡対価が時価の2分の1未満であれば、譲渡人である個人は時価で譲渡したとみなされ、譲受人である法人は譲渡対価が時価の2分の1未満か否かを問わず、時価との差額が受贈益として法人税の課税対象となります。

ただし、譲渡対価が時価の2分の1以上であったとしても、同族会社の行為計算否認規定に該当する場合には、時価で譲渡が行われたものとみなされるので注意が必要です。

法人から個人への低額譲渡は、法人が時価で譲渡したとみなされ、時価から取得価額を差し引いた額が売却益(損)となります。

譲渡対価と時価の差額については、雇用関係等のない個人への譲渡であれば寄附金、役員や従業員への譲渡であれば給与として計上しなければなりません。

譲受人が雇用関係等のない個人であれば、時価との差額は一時所得、役員や従業員のときは給与所得として課税されます。

法人同士の譲渡の場合、譲渡人は時価で譲渡したものとして売却益(損)を計算し、時価との差額は寄附金となります。

譲受人となる法人については、譲渡対価と時価の差額が受贈益となることから、計上もれ等には気を付けてください。

低額譲渡に該当する判断基準

資産の売却が低額譲渡に該当するかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります。

時価は通常の取引価額に相当する金額をいいますが、市場で取引する際には売手と買手の立場や状況によって取引価格は変動することから、時価で取引が行われたときに一方だけが得をすることはありません。

しかし、低額譲渡については、譲受人が本来の対価よりも低い金額で資産を取得できることから、低額譲渡の判定においては譲受人が経済的利益を得ているかが焦点となります。

税務当局が低額譲渡を疑いやすいのは、親会社と子会社間の取引や会社と役員・従業員間、親族間で行われる取引です。

特に同族会社とその会社の役員間の取引は、譲渡対価が時価相当であるかチェックされますので、国税当局に調べられることを前提に譲渡対価を設定することが求められます。

役員に対して低額譲渡を行った際の課税上の扱い

役員に対して低額譲渡が行われた場合、法人税だけでなく、所得税や消費税の課税上の問題も生じます。

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