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損金算入が認められる福利厚生費の範囲と否認されないためのポイント

福利厚生費は損金算入可能な経費ですが、要件を満たしていなければ、名目上は福利厚生費でも損金に算入することはできません。

本記事では、損金に算入できる福利厚生費の範囲と、損金算入を否認されないためのポイントを解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

福利厚生費の種類と損金算入の要件

福利厚生費は「法定福利費」と「法定外福利費」に分類され、損金算入・不算入で焦点になるのは法定外福利費に該当する支出です。

法定福利費と法定外福利費の違い

法定福利費は、法律によって企業が従業員に対して提供することが義務付けられている福利厚生費です。

企業は法定福利費の一部を負担しなければなりませんが、企業が負担すべき費用はすべて損金として扱われます。
<法定福利費の主な種類>

  • ・健康保険料
  • ・厚生年金保険料
  • ・労災保険料
  • ・雇用保険料
  • ・介護保険料




法定外福利費は、企業が自主的に従業員に対して提供する福利厚生にかかる費用です。

法定外福利費は企業ごとに任意で設けるものですが、一定の要件を満たせば法定外福利費も損金に算入することができます。
<法定外福利費の主な種類>

  • ・住宅手当
  • ・通勤手当
  • ・食事手当
  • ・慶弔見舞金
  • ・慰安旅行費
  • ・レクリエーション費用
  • ・健康促進費用
  • ・研修・教育費用

損金に算入できる福利厚生費の要件

法定福利費の企業負担分は損金に算入できるのに対し、法定外福利費を損金に算入するためには、次の要件を満たすことが求められます。

  • ・全従業員を対象とした支出である
  • ・社会通念上適当な額である
  • ・現金および換金性の高いものではない

福利厚生には、従業員の満足度や働きやすさを向上させる目的がありますが、損金に算入できるのは、すべての従業員に対して提供されるものに限られ、特定の従業員に提供するための支出は対象外です。

福利厚生費に損金算入額の上限は定められていませんが、支出した金額が常識的に妥当であることが求められます。

法定外福利費による支出が社会通念上妥当な範囲を超えている場合、損金不算入となるので注意してください。

また、福利厚生として提供するものは、物品やサービスなどの形で行う必要があり、従業員に現金または、換金性の高いものを直接支給した場合も損金不算入です。

福利厚生費の対象になるレクリエーション旅行

福利厚生費の対象となる従業員レクリエーション旅行は、次の要件を満たすものに限られます。

  • ・全従業員が参加可能であること
  • ・従業員の福利厚生を目的としたものであること
  • ・企業が負担する費用が適切であること

レクリエーション旅行は、特定の部署や職位に限定するのではなく、すべての従業員が参加できるように計画しなければなりません。

福利厚生費は、従業員のリフレッシュや健康増進を図るための支出をいいますので、観光旅行での過度な贅沢、浪費した支出についても福利厚生費には該当しません。

企業が負担するレクリエーション旅行の費用が多額になった場合も、福利厚生費から外れる可能性があります。

企業が負担できる額に明確な基準は定められていませんが、1人当たりおおむね10万円以内であることが一つの目安となります。

給与課税される福利厚生費

従業員等に対して提供された福利厚生に関する支出は原則非課税であるため、従業員等の給与課税の対象にはなりません。

しかし、従業員等に現金を支出した場合など、税務上の福利厚生費に該当しないものは、所得税の課税対象となります。

また、福利厚生に分類される社宅の提供や通勤手当、出張旅費などについても、一定の条件を満たさないと給与として課税されるので注意してください。

レクリエーション旅行に対する給与課税の取扱い

レクリエーション旅行が、次のいずれも満たすものである場合、企業が負担した旅行費用は参加者の給与としなくてもよいことになっています。

  • ・旅行の期間が4泊5日以内
  • (海外旅行は、外国での滞在日数が4泊5日以内であること)

  • ・旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること

福利厚生の一環としてレクリエーション旅行を実施する場合、基本的には参加者が50%以上いることが求められます。

しかし、国税庁のタックスアンサー「No.2603 従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行」では、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められ、従業員が受ける経済的利益も少額と認められる場合には、従業員の参加割合が50%未満でも給与課税は行わないとしています。

ただし、自己の都合でレクリエーション旅行に参加しなかった従業員に対して金銭を支給する場合、福利厚生費の損金算入の要件を満たしている旅行であったとしても、参加者と不参加者の全員に対し、不参加者に支給する金銭に相当する額を給与支給したことになるので注意してください。

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