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法人税の中間申告制度|対象企業・申告時期・納付方法を解説

法人税の中間申告は、一定の企業に義務付けられている税務手続きです。

事業年度の途中に申告・納付を行う必要があり、期限や方法を誤ると加算税・延滞税の対象となります。

本記事では、中間申告の制度概要、対象となる企業の判定基準、申告・納付の実務対応について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

法人税の中間申告制度とは

法人税では、事業年度の途中で税額の一部を前払いする「中間申告制度」が設けられています。

この制度は、事業年度が6か月を超える普通法人を対象としており、原則として事業年度開始日から6か月を経過した日から2か月以内に申告・納付を行う必要があります。

制度の主な目的は、国にとっては税収の平準化を図ること、企業にとっては一時の納税負担を分散させることにあります。

しかし、中間申告は任意ではなく義務であるため、該当する法人は確定申告と同様、期限までに申告・納付手続きをしなければなりません。

法人税の中間申告:対象法人の判定と免除規定

法人税の中間申告が必要となる企業の基準は、前事業年度の納税実績や法人の状況によって定められています。

中間申告が必要となる基本的な判定基準

中間申告の義務が生じるかどうかは、原則として「前事業年度の確定法人税額」を基準に判断します。

この計算により算出された金額(6か月分に相当する法人税額)が10万円を超える場合、中間申告の義務が生じます。

【中間申告の判定基準(計算式)】

(前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数) × 6(中間期間の月数)
※「前事業年度の確定法人税額」とは、事業年度開始日以後6か月を経過した日の前日までに確定した額を指します。

中間申告が不要となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、原則として中間申告は不要です。

  • 基準額以下の場合:先の計算式で算出した金額が10万円以下となる場合
  • 設立初年度の法人:前年度の実績がないため対象外(ただし、合併等による設立を除く)
  • 事業年度が短期の法人:事業年度が6か月以内の場合、中間期間が存在しないため不要
  • 公益法人等:公益法人や非営利型の一般社団法人などは、中間申告が不要

法人税の中間申告方法

法人税の中間申告には、前年度の実績に基づく「予定申告」と、当期の業績に基づく「仮決算による中間申告」の2種類があります。

前年度実績を基準とする中間申告(予定申告)

予定申告は、前事業年度の法人税額を基準に計算した金額を、中間分の税額として申告・納付する方法です。

多くの法人は、予定申告による方法を採用し、中間申告を行っています。

【予定申告の計算式】
(前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数) × 6(中間期間の月数)

仮決算に基づく中間申告

仮決算に基づく中間申告は、事業年度開始日以後6か月の期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、その実績に基づいて計算した税額を申告・納付する方法です。

前期に比べて当期の業績が著しく悪化している場合には、仮決算に基づく中間申告を選択することで、中間申告における納税額を抑えることが可能です。

なお、仮決算を行って計算した法人税額が「予定申告」の計算式で算出した金額(予定申告額)を超える場合は、仮決算による中間申告を行うことはできません。

みなし申告(申告書の提出省略)

中間申告書を提出すべき法人が、提出期限までに申告書を提出しなかった場合、その期限において「予定申告」を行ったものとみなされます。

このみなし申告制度が適用される場合、中間申告書の提出は省略できますが、納付義務は残るため、期限内に納税する必要があります。

法人税の中間納付期限

法人税の中間申告に対する納付期限は、「事業年度開始日から6か月を経過した日から2か月以内」と定められています。

たとえば、3月決算の法人の場合は、11月30日までに納付を済ませなければなりません。

なお、納めた税額は確定申告で精算されるため、過払いが生じた場合には確定申告時に還付されます。

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