事業承継時の税金対策の一つに、役員退職金を活用する方法があります。
退職金を支給することで会社の純資産を減らし、自社株の評価を引き下げることが可能です。
本記事では、役員退職金を使って自社株評価を引き下げる仕組みと、節税効果について解説します。
目次
事業承継における株式評価の重要性
中小企業の事業承継において課題となるのは、代表者が保有する株式を移転する際に発生する税負担です。
非上場企業の株式は、贈与税や相続税において会社の資産や利益水準を基準に評価額が算定されます。
また、非上場株式には取引相場がないため、売買の際には相続税評価額などを参考にして譲渡価額を決定することになります。
同族会社では、自社株の評価額が高騰することで後継者の税負担が増大し、事業継続が危ぶまれるリスクが生じます。
そのため、節税を意識した事業承継では、適切な方法で株価を抑える工夫が欠かせません。
退職金の支払いによって株価が下がる仕組み
上場企業の株式は市場価格が形成されているため、企業が意図的に株価をコントロールすることはできません。
これに対し、非上場企業の株式は評価方法が異なるため、役員退職金を支給することで株価を引き下げ、事業承継時の税負担を軽減することが可能です。
事業承継時の株価の算定方法
贈与税や相続税で非上場株式を評価する方法には、「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「配当還元方式」があります。
一般的に、大会社は類似業種比準方式、中会社は類似業種比準方式と純資産価額方式の併用、小会社は純資産価額方式を主として評価額を算出します。
配当還元方式は、同族株主以外の株主が取得した株式を評価する際に用いる特例的な評価方法です。
会社の規模などによって異なりますが、中小企業のオーナー一族が株式を承継する場合、純資産価額方式の影響を受けやすい傾向があります。
純資産減少が株価に与える影響
純資産価額方式では、会社の総資産を相続税評価額に置き換え、その総資産額から負債や評価差額に対する法人税額等を差し引いた残額で株式を評価します。
評価額の計算上、会社の資産は株価に直結するため、純資産が増えれば株価は上昇し、減れば株価は下落します。
役員退職金を支給すると会社の資金が外部に流出し、貸借対照表上の純資産が減少するため、計算上の株価を抑えられます。
中小企業では長年蓄積された利益が株価を押し上げる要因となりますが、退職金の支給によってその利益を取り崩すことで、自社株の評価額を引き下げる効果が期待できます。
役員退職金を支給するメリット
役員退職金の支払いは、後継者の税負担を軽減するだけでなく、法人税の節税効果もあります。
後継者への贈与・相続時の税負担軽減効果
自社株の評価額が高騰すると、事業承継時の税負担が重くなり、承継後の資金繰りを圧迫します。
しかし、退職金の支給によって株価が下がれば、後継者が株式を贈与や相続で取得する際の課税評価額も低くなるため、贈与税や相続税の負担を抑えることができます。
役員退職金は退職者の所得となりますが、退職所得控除などの優遇措置を適用でき、さらに手元に残った資金を相続時の納税資金として活用することも可能です。
ただし、節税効果を確実に得るためには、株価が下がったタイミングを見計らい、後継者へ株式を承継することが重要です。
退職金の損金算入による法人税の節税効果
役員退職金は、適正額であれば法人税法上の損金として認められます。
課税所得が減少することで法人税の負担は軽くなるため、株価引き下げと法人税の節税を同時に実現できます。
ただし、支給額が過大と判断された場合、損金算入が否認されるリスクがあるため、支給額の設定には注意が必要です。
役員退職金の損金不算入リスクと対応策
役員退職金を支給する際には、税務上の適正性や支給額の妥当性を確保することが求められます。
退職金が過大と判断された場合、不相当に高額と認められた部分は法人税の損金に算入できません。
損金算入の否認を避けるためには、功績倍率法などの基準を用い、在任期間や貢献度を踏まえて支給額の妥当性を確保することが重要です。
また、同業他社の水準や過去の判例を参考にするとともに、退職金規程を整備して支給基準を事前に明文化しておくことも有効です。
実際の支給にあたっては、株主総会で決議を行い、議事録を残す必要があります。
こうした実務対応を徹底することで、税務リスクを回避しつつ、安心して事業承継に役員退職金を活用することが可能となります。
まとめ
役員退職金は、自社株評価を引き下げることで後継者の税負担を軽減し、事業承継を円滑に進めるための有効な手段です。
適正額の算定、支給時期の調整、税務リスクへの備えを徹底すれば、節税効果を最大化しつつ会社の健全性を維持できます。
中小企業オーナーにとって、次世代へのスムーズな引き継ぎを実現するためには事業承継対策が不可欠ですので、その一環として退職金の活用を検討してください。





