企業が役員に提供する社宅は、福利厚生としての側面を持ちながらも、貸付内容によっては「経済的利益」に該当する可能性があります。
社用車についても、業務利用に限定されていない場合には、経費計上が認められないだけでなく、役員に対する現物給与として扱われるリスクがあります。
本記事では、役員社宅と社用車に関する税務上の留意点と、経済的利益とみなされる課税ラインについて解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
役員に対する『経済的利益』の定義と課税リスク
役員への福利厚生などが税務調査で経済的利益と認定された場合には、損金不算入となるだけでなく、役員個人にも所得税が課されることになるため注意が必要です。
役員に対する経済的利益とは、法人の行為によって実質的に役員へ給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらすものをいいます。
対象となるのは金銭だけでなく、債務免除による利益や資産の贈与なども含まれます。
役員へ継続的に供与される経済的利益のうち、その利益額が毎月おおむね一定である場合は定期同額給与に該当するため、損金算入が認められます。
一方、利益額が一定でない場合には定期同額給与に該当しないため、損金算入が認められません。
役員社宅が給与として課税される範囲
役員社宅は福利厚生として提供されますが、役員に対して社宅を貸与する際は、貸付方法や家賃の設定額に注意が必要です。
社宅を無償で貸与している場合、賃貸料相当額が役員への給与として課税されます。
賃貸料相当額より低い家賃で貸与している場合には、賃貸料相当額と実際に受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。
また、住宅手当の現金支給や、役員本人が直接契約している物件の家賃を会社が負担する行為は社宅の貸与とは認められないため、支給額は給与として課税されます。
役員に貸与する際の賃貸料相当額の算定方法
役員に社宅を貸与する場合、会社が役員から毎月一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば、給与として課税されません。
1か月当たりの賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積に応じて「小規模な住宅」と「それ以外の住宅」に区分し、それぞれ所定の算式により計算します。
なお、不動産の固定資産税課税標準額は3年ごとに評価替えが行われるため、それに合わせて賃貸料相当額の見直しが必要です。
<小規模な住宅に該当する場合の賃貸料相当額>
区分要件
- 法定耐用年数30年以下:床面積132㎡以下
- 法定耐用年数30年超:床面積99㎡以下
- 豪華社宅に該当しない
賃貸料相当額
次の①から③までの合計額
- 建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%
- 12円 ×(建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
- 敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%
<小規模な住宅に該当しない(通常の社宅)場合の賃貸料相当額>
区分要件
- 小規模な住宅に該当しない
- 豪華社宅に該当しない
賃貸料相当額
〇自社所有の社宅の場合
次の①と②の合計額の12分の1
- 建物の固定資産税課税標準額 × 12%
※法定耐用年数が30年を超える建物は10% - 敷地の固定資産税課税標準額 × 6%
〇他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%と、上記で算出した賃貸料相当額のいずれか多い金額
役員に貸与する社宅が「豪華社宅」に該当する場合
役員社宅が社会通念上、一般的な社宅と認められない「豪華社宅」に該当する場合には、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額となります。
豪華社宅に該当するかどうかは、床面積が240㎡を超える住宅のうち、取得価額、支払賃貸料、内外装の状況などの要素を総合的に勘案して判断します。
また、床面積が240㎡以下であっても、一般的な社宅には設置されない設備(プールなど)や、役員個人の嗜好を著しく反映した設備等を備えている場合には、豪華社宅と判断されるため注意が必要です。
社用車を経費計上する際のポイント
経費計上できる社用車に関連する支出は、事業用として使用される部分に限られます。
したがって、社用車が業務外で使用されている場合には、経費が否認される恐れがあります。
私的利用がある場合の経費否認リスク
法人名義の車でも、役員が私的に利用した分は経費として認められません。
また、私的利用をした役員に対する経済的利益に当たるとして、給与課税の対象になる可能性があります。
税務調査では、私的利用の有無や、業務利用と私的利用の区分方法が確認されるため、走行記録や利用目的の記録を残すことが欠かせません。





