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確定拠出年金の税法上の取り扱いと注意点とは?


将来に備えて、確定拠出年金について検討したいと考えています。
概要や種類、税法上の取り扱いにおける注意ポイントなどを教えてください。


【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

確定拠出年金とは?

確定拠出年金とは、拠出した掛金を投資信託などに資産運用ができ、自分の裁量で将来受け取る退職金・年金を増加(減少)させることができる制度です。

原則として、60歳以上から給付金が受け取れます。
なお、2017年から個人での確定拠出年金の加入資格の対象者が拡大されています。

確定拠出年金の種類

確定拠出年金には、「企業型年金」と「個人型年金(iDeCo)」の2種類があります。






(1)企業型年金

企業負担で掛金を拠出する制度です。
加入者個人が掛金の一部を拠出することもできます。

(2)個人型年金(iDeCo)

加入者個人が自らの意思で掛金の全額を拠出する制度です。
企業が掛金を拠出することは認められていません。

税法上の取り扱い

掛金、運用益、給付金の3パターンに税法上の取り扱いが定められています。

(1)掛金

法人:全額損金算入
個人:小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除の対象

なお、損金算入や所得控除の時期は現金を支出した時点であり、未払計上は認められていません。

(2)加入者個人の運用益

全額非課税

(3)給付金

給付金の受取方法によって、加入者個人に対する税法上の取り扱いが違ってきます。

①老齢給付金
・年金
雑所得であり、次の公的年金等控除額を差し引くことができます。
65歳未満:70万円
65歳以上:120万円

・一時金
退職所得であり、次の退職所得控除額を差し引くことができます。
勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(最低額80万円)
勤続年数20年超:70万円×(勤続年数-20年)+800万円
※障害退職の場合は、上記の金額に100万円がプラスされます。






②障害給付金
全額非課税

③脱退一時金
国民年金の免除により加入資格がなくなったなど、一定の要件を満たす場合は脱退できます。
その時の脱退一時金は、一時所得となります。

一時所得=(給付金の金額-特別控除50万円)×2分の1

④死亡一時金
死亡退職金として、受取人が確定した時期によって税法上の取り扱いが違ってきます。

・3年以内に受取人が確定した場合
みなし相続財産として、給付金から「500万円×法定相続人」の非課税枠を差し引いた残額が相続財産にカウントされます。
法定相続人には相続を放棄した者も含まれます。

なお、「確定拠出年金法41条」で定められている受取人の優先順位は次の通りです。
一 配偶者
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、死亡した者の収入によって生計を維持していた者
三 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の親族のうち、死亡した者の収入によって生計を維持していた者
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、死亡した者とは生計を別にしていた者

・3年超5年以内に受取人が確定した場合
一時所得として課税されます。

・5年超で受取人が確定しない場合

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