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相続税対策のやりすぎに注意。制度内容を理解しないと節税効果は薄い

相続税を節税するためには、基礎控除額や特例制度を活用することが重要です。

ただ、各制度には要件や制限などが設定されているため、制度内容を理解していないと、期待していた節税効果が得られないこともあります。

また過度な節税行為は、相続人間のトラブルにも繋がりますので、本記事では相続税対策の注意点をご説明します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

孫養子による基礎控除額の増額は1人までしか認められない

相続税の基礎控除額は、相続財産から直接控除できる金額で、法定相続人の人数が多いほど基礎控除額は増額します。

<相続税の基礎控除額の計算式>
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数 = 相続税の基礎控除額

被相続人(亡くなった人)の養子は、法定相続人に該当するため、たとえば孫を被相続人の養子にするだけで、基礎控除額を600万円増やすことも可能です。

ただ、相続税の基礎控除額の計算に含める養子の人数には上限があり、法定相続人に実子がいる場合には1人しか認められませんので、複数人の孫と養子縁組をしても節税効果は得られないです。
(法定相続人に実子がいない場合には2人まで)

一方で、多くの養子縁組をしている場合には、遺産分割協議に参加する相続人が多くなるため、話し合いの場を設けるのに苦労しますし、節税対策のための養子であっても、実子と同等の相続権が与えられているため、本来の相続人が取得できる相続財産が減少する可能性もあります。

また養子になった孫が相続した財産に対する相続税は2割増しになるという制度もあります。

配偶者の税額軽減は二次相続まで考えて利用すること

相続税の節税方法として有名なのが、『配偶者の税額軽減』です。

『配偶者の税額軽減』とは、配偶者の取得した財産が1億6千万円以下までなら相続税が課税されない制度で、配偶者が相続財産をすべて取得すれば、相続税をゼロにすることも可能です。

ただ、配偶者がすべての相続財産を取得すると、その配偶者が亡くなった際(二次相続)に支払う相続税が、多くなることも考えられます。

夫から妻の順番で相続が発生した場合、夫の相続時には妻が相続人として存在するため、配偶者の税額軽減を適用できます。

一方、妻の相続時には配偶者(夫)はいませんので、法定相続人は1人減少し、配偶者の税額軽減を適用できる人もいません。
(夫が亡くなった後に再婚していれば、後夫は配偶者の税額軽減を適用できます)

また夫の相続財産を妻がすべて相続した場合、妻の相続時に相続税の対象となる財産は、妻の財産と夫の財産の合計です。

相続税は、課税対象財産が多ければ税率が高くなる仕組みとなっているため、二次相続の際に多額の相続税を支払う可能性もあります。

小規模宅地等の特例は相続前3年以内に始めた事業には適用できない

小規模宅地等の特例は、土地の相続税評価額を50%または80%減額できる制度です。

たとえば不動産貸付用の土地は、相続税評価額を50%減額できる『貸付事業用宅地等』に該当します。

『貸付事業用宅地等』は貸付駐車場も適用対象となるため、空き地を貸付駐車場として利用し、相続税評価額を半分にする方法も節税手段としてあります。

ただ、相続開始前3年以内に貸し付けを始めた土地は、原則として『貸付事業用宅地等』を適用することはできません。

したがって『貸付事業用宅地等』を利用しての相続税対策は、長期的な計画に基づいて行う必要があります。
(相続開始前3年以内に貸し付けを開始した物件でも、特例が適用できるケースもあります。)

不動産の購入・売却には諸経費や税金の支払いが発生する

相続税は亡くなった時点の金額で計算しますが、土地は路線価方式により相続税評価額を算出します。

路線価方式により計算した相続税評価額は、時価の8割程度とされています。

そのため相続財産を預金から不動産に変更するだけで、時価よりも2割低い金額で、相続税を計算することが可能です。

ただ不動産を購入する際には、不動産仲介手数料や登録免許税・不動産取得税などの諸費用の支出が発生します。

また相続税の支払いは金銭で行いますので、預金の多くを不動産に変えてしまうと、相続税を支払う金銭が不足する可能性もあります。

相続発生以後に相続した不動産を売却し、その資金を相続税に充てることもできますが、売却時には、不動産の仲介手数料などのコストがかかります。

期待する節税効果よりも、相続税対策による支出額が多くなっては本末転倒ですので、ご注意ください。

中途半端な相続税対策はむしろ逆効果になる

相続税の基礎控除額や特例制度などを上手く利用すれば、相続税を抑えることも可能です。

ただ

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居住用財産の買換え特例の適用要件および引き継ぐ取得価額の計算方法

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