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新型コロナウイルス感染症対応-法人税関連まとめ


今年、新型コロナウイルス感染症対策として持続化給付金をはじめさまざまな対応がなされました。

法人税関連だけでも多くの給付金や助成金がありました。

今後さらに種々の対応が出てくるかもしれませんが、2020年秋におけるまとめをしておきます。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

コロナ対応サイトで使いやすいのは?

各省庁がそれぞれのホームページで給付金や助成金の説明をしているので、見逃しているのではと心配になることがありませんか?

そんなときはまず、経済産業省の「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」というサイトで確認することをおすすめします。

上記のサイトはやや盛り込み過ぎているように見えますが、この2ページにわたる目次をチェック表がわりに使ってはどうでしょうか?

以下、コロナ発生後に決算を迎える中小企業が確認しておくべき点についてまとめておきたいと思います。

収入:受け取った給付金などの課税・非課税はどうなる?

決算を迎えるにあたって、コロナ関連で受け取った給付金等が法人税の対象となるかどうかを再確認します。

給付される資金には、要件に該当すれば支給対象となる「給付金」や「助成金」、一定の条件を満たした上、審査がある「補助金」などがあり、国から受取るものと地方公共団体から受取るものがあります。

法人税や消費税における考え方は比較的シンプルで、受け取った給付金、助成金、補助金について法人税法上は「課税」です。

しかしながら、国税庁のホームページにおいても、国民の感情を配慮してか積極的に「課税」と記載しておらず、「収入より費用のほうが多ければ課税対象となりません」のような答え方をしています。

法人税法には給付金などについての別段の定めがないため原則的な取り扱いとなれば課税です。

雇用調整助成金などは通達により、助成金支給の決定がなくても休業等の事実があった事業年度の収益に入れることとされています。

あくまでも発生主義の考え方なのです。

また、受け取った給付金等は消費税法上「課税対象外」となります。

消費税の記帳において受け取った給付金などは「課税対象外」を選択し、課税売上高には含まれません。

給付金などの受け取り時は「課税対象外」ですが、その給付金で支払った経費に消費税が含まれていれば「課税対象」となって仕入税額控除の対象となります。

経費の支出:コロナ対応費用の取り扱いはどうなる?

国税庁の下記サイトには個々の対応について、税務上の取り扱いを掲載しています。

(国税庁:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ)

法人において悩めるポイントの1つに、コロナ関連での支援のための支出が「寄付金」に該当するかどうかがあります。

法人税法では、どんな勘定科目であろうとも一般の寄付金に該当すると、一定額を超えた場合は課税となります。

例えば期末資本金が1,000万円で課税所得が1,200万円だった場合、一般の寄付金が約81,250円を超えると課税となってしまいます。

さらに、新たに発生したテレワークのための費用も気になるところです。

以下では寄付金関連とテレワーク費用について、上記サイトより、主要な部分をピックアップしておきます。

経費の支出:マスクやテレワークの費用はどうなる?

生活困窮者に自社製品等を提供した場合

不特定又は多数の生活困窮者等を救援するために緊急、かつ、今般の感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものは、その費用の額は、提供時の損金の額に算入できます。

したがって、寄付金には該当しません。

マスクを取引先等に無償提供した場合
(提供にあたってマスクの転売に係るものは除く)

緊急、かつ、感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるもので、次の条件を満たすものであれば、貴社の事業遂行上必要な経費と考えられ、寄附金以外の費用となります。

  • ✔︎ 提供先にマスクの不足が生じていることにより業務上、著しい支障が生じている、又は今後生じるおそれがあること
  • ✔︎ その取引先等が業務を維持できない場合には、自社の営業に支障が生じるなどの自社の業務に影響が生じること

テレワークのための設備税制

 
認定を受けた経営力向上計画に基づき、デジタル化設備を含む一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除等の優遇措置が選択適用できるものです。

原則は設備等取得前に経営力向上計画の認定を受けることが必要ですが、設備等を取得してから経営力向上計画を申請する場合は、取得日から60日以内に申請が受理されれば適用できる柔軟なルールも備えています。

(中小企業庁:テレワーク等を促進するために中小企業経営強化税制が拡充されました)

サイトを検索する時の注意点とは?

<生活困窮者に自社製品等を提供した場合>

コロナ対応の決算を迎えるにあたって、種々の情報を得るためにインターネットサイトを検索することもあるかと思いますが、次の3点に注意しましょう。

  • ✔︎ 法人税と所得税では考え方が異なる場合もありますので、参照している先がどの税金について説明しているのかには十分注意をしてください。
  • ✔︎ インターネット上には行政機関のホームページに似せた偽のホームページがあるようです。
    ホームページのアドレスに見慣れない末尾文字があるなど不審に思ったら安易にアクセスせずに、本物のサイトのURLを確認ください。
    https://www.gov-online.go.jp/topics/link/index.html(政府広報:官公庁サイト一覧)
  • ✔︎ 明記されていないことについては「その助成金等の支給元である国や地方公共団体の窓口に確認」することです。

万が一、税金を多く又は少なく支払うこととなっても更正の請求(法定申告期限から5年以内)や修正申告(税務署から更正を受けるまでならいつでも)という手もあります。

ただし、修正申告の場合には延滞税等のペナルティが発生してしまいます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

法人税には、

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