報告省略の取締役会議事録
この書式は、報告省略の取締役会議事録のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
取締役会議事録
1 取締役会への報告を要しないものとされた事項
○○○○○○○
2 取締役会への報告を要しないものとされた日
令和○年○月○日
3 議事録作成者
取締役 ○○ ○○
上記のとおり、会社法第372条第1項の規定により、取締役及び監査役全員に対して取締役会に報告すべき事項の通知があったので、これを証するため、本議事録を作成し、議事録作成に係る職務を行う取締役が記名押印する。
令和○年○月○日
○○○○株式会社 取締役会
取締役 ○○ ○○
書式内で注意すべきポイント
注1 取締役、会計参与、監査役、及び会計監査人は、一定の場合に取締役会に報告義務を負うが、取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しないところ、上記はこの場合における議事録の記載例である。
注2 報告を要しないものとされる事項としては、例えば、取締役による競合取引又は利益相反取引についての重要事実や取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令・定款に違反する事実又は著しく不当な事実があると認めるときの監査役の報告等がある。
注3 ・・・・・
新着記事

個人が保有するNFTに関する税務上の取扱い(所得税・贈与税・相続税)
NFT(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン上で発行される、固有の値や属性を持つ代替性のないデジタルトークンをいいます。 ...

暗号資産の法人税務:取引別の譲渡損益・期末評価・消費税の実務ポイント
法人が保有する暗号資産の税務上の取扱いは、取引内容に応じて異なる場合があります。 暗号資産の種類によっては、期末に時価評価が必要となるものもあるた...

暗号資産の譲渡原価の計算方法。移動平均法と総平均法の違い
法人が保有する暗号資産(いわゆる「仮想通貨」)を譲渡する場合、移動平均法と総平均法のどちらを採用するかによって売買損益の金額は変わります。 暗号資...







