報告省略の取締役会議事録
この書式は、報告省略の取締役会議事録のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
取締役会議事録
1 取締役会への報告を要しないものとされた事項
○○○○○○○
2 取締役会への報告を要しないものとされた日
令和○年○月○日
3 議事録作成者
取締役 ○○ ○○
上記のとおり、会社法第372条第1項の規定により、取締役及び監査役全員に対して取締役会に報告すべき事項の通知があったので、これを証するため、本議事録を作成し、議事録作成に係る職務を行う取締役が記名押印する。
令和○年○月○日
○○○○株式会社 取締役会
取締役 ○○ ○○
書式内で注意すべきポイント
注1 取締役、会計参与、監査役、及び会計監査人は、一定の場合に取締役会に報告義務を負うが、取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しないところ、上記はこの場合における議事録の記載例である。
注2 報告を要しないものとされる事項としては、例えば、取締役による競合取引又は利益相反取引についての重要事実や取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令・定款に違反する事実又は著しく不当な事実があると認めるときの監査役の報告等がある。
注3 ・・・・・
新着記事
2022年07月06日
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)が適用できないケースとは
小規模宅地等の特例は、相続開始の直前における宅地等の利用状況によって適用要件や減額割合が異なります。
『特定居住用宅地等』は自宅の敷地に対する制度...
2022年06月29日
医療法人の出資と非上場株式の評価方法が異なる点を解説
医療法人の出資と非上場(未公開)株式の評価方法は、基本的な部分では同じです。
しかし医療法人は配当が禁止されているなど、株式会社とは法人の性質が異なる...
2022年06月27日
2023年4月からの中小企業に対する割増賃金の引上げについて
中小企業経営者です。来年から中小企業を対象に残業した場合の割増率が引き上げられるとのことですが、どの程度引き上げられ、企業としてどのような対応が...