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エステのクーリングオフ

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この書式は、エステのクーリングオフのひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

通 知 書
私は、令和○年○月○日、貴社○○店(東京都○○区○○町○丁目○番○号所在)において、貴社との間で、○○コースを○○万円で受ける契約(以下「本件エステティック契約」といいます)を締結しました。
しかし、後刻、十分に思慮した結果、私にとって必要でないとの結論に至りました。
本件エステティック契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供契約」に該当しますので(同法41条1項1号、同条2項1号)
、同法48条1項に基づき、本日本書面をもって本件エステティック契約を解除いたしますので、その旨通知致します。
なお、貴社から法定書面の交付があったのは、令和○年○月○日であり、それから起算して、本日は○日目であり、特定商取引法の定める8日以内の権利行使にあたる旨付言しておきます。

東京都○○区○○町○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
令和○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
通知人 ○○○○      ○印

書式内で注意すべきポイント

注1 エステティックサロンでサービスを受ける契約は、その契約内容が、期間1ヵ月を超え、かつ代金が5万円を超えるものであれば、「特定継続的役務提供契約」に該当し、原則として書面でクーリングオフをすることができる(特定商取引法48条1項)。
注2 契約の内容を、日時・場所・代金・申し込んだコース等でできる限り特定する。
注3 本通知書には、クーリングオフをする理由を記載しているが、クーリングオフをするには、理由は不要であるからあえて記載する必要はない。
注4 特定継続的役務提供契約を解除することができるのは、契約の概要を記載した書面や契約内容を記載した書面(特定商取引法42条)の交付を受けてから8日以内である(同法48条1項)。
   もし、法定の交付書面の交付を受けなかった場合ないし交付書面が法定の記載事項を満たしていない場合などには、クーリングオフ期間は進行しない。この場合には、以下のように記載をする。
  例)「しかし、考え直した結果、上記施術は不要との結論に至りましたので、本日本書面をもって上記契約を解除しますので(なお、上記契約から現在に至るまで、法定書面の交付を受けておりません。)、その旨通知致します。」
注5 申し込みをしただけでまだ契約が成立していない場合には、申し込みを撤回するということになる。この場合には、以下のように記載をする。
   例)「私は、…貴社に対して、○○コースを○○円で受ける契約の申し込みをしました。しかし、本日本書面をもって上記申込みの意思表示を撤回しますので、その旨通知致します。」
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・

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