電話勧誘販売のクーリングオフ
この書式は、電話勧誘販売のクーリングオフのひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
通 知 書
私は、令和○年○月○日、貴社の担当者○○氏から電話を受け、その電話内において勧誘を受けた結果、貴社との間で○○を○○円で購入するという契約(以下「本件契約」といいます。)を締結しました。
しかし、後刻、十分に思慮した結果、私にとって必要でないとの結論に至りました。
貴社の上記○○の販売は、特定商取引法の「電話勧誘販売」に該当します。
したがって、特定商取引法24条に基づき本日本書面をもって本件契約を解除しますので、その旨通知致します。
東京都○○区○○町○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役○○○○ 殿
令和○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
通知人 ○○○○ ○印
書式内で注意すべきポイント
注1 本通知書は、電話で勧誘を受けてついつい商品を購入したが、よくよく考えると不要なものであったので契約を解除する際の文例である。
注2 電話勧誘販売により商品を購入した場合、法定の書面を受け取った日から、その日を含め8日以内であれば、その契約を解除することができる(特定商取引法24条1項)。
注3 日時をできる限り特定する。
注4 電話勧誘販売であることを明記する。
注5 契約内容をできる限り正確に特定する。
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・
注8 ・・・・・
注9 ・・・・・
新着記事
不動産管理会社はインボイス制度にどう対応すべき?
インボイス制度はすべての事業者に関係する制度であり、不動産管理会社も例外ではありません。 適格請求書発行事業者の登録をしていない場合、税務上の影響...
土地の用途変更による税負担の影響と相続時の注意点
相続によって取得した土地は、相続人が自由に使用・処分できます。 農地を宅地として利用するなどの方法もありますが、土地の用途変更は評価基準や税法上の...
土地の地目変更による相続税評価額への影響
土地の相続税評価額を計算する場合、評価対象地の地目によって評価方法が異なります。 評価方法を間違えると、相続税評価額を適切に算出できませんし、土地...