電話勧誘販売のクーリングオフ
この書式は、電話勧誘販売のクーリングオフのひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
通 知 書
私は、令和○年○月○日、貴社の担当者○○氏から電話を受け、その電話内において勧誘を受けた結果、貴社との間で○○を○○円で購入するという契約(以下「本件契約」といいます。)を締結しました。
しかし、後刻、十分に思慮した結果、私にとって必要でないとの結論に至りました。
貴社の上記○○の販売は、特定商取引法の「電話勧誘販売」に該当します。
したがって、特定商取引法24条に基づき本日本書面をもって本件契約を解除しますので、その旨通知致します。
東京都○○区○○町○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役○○○○ 殿
令和○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
通知人 ○○○○ ○印
書式内で注意すべきポイント
注1 本通知書は、電話で勧誘を受けてついつい商品を購入したが、よくよく考えると不要なものであったので契約を解除する際の文例である。
注2 電話勧誘販売により商品を購入した場合、法定の書面を受け取った日から、その日を含め8日以内であれば、その契約を解除することができる(特定商取引法24条1項)。
注3 日時をできる限り特定する。
注4 電話勧誘販売であることを明記する。
注5 契約内容をできる限り正確に特定する。
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・
注8 ・・・・・
注9 ・・・・・
新着記事
2023年03月22日
前払退職金制度のメリット・デメリット
先日のニュースによると、ある大手企業が給与を大幅にアップさせる方針を明らかにし、その中で新たに前払い退職金制度を導入するとのことでした。退職金の...
2023年03月22日
無期転換ルールの改正予定について
当社はパートやアルバイトを多数雇用している企業ですが、有期労働契約における「無期転換ルール」の一部見直しが行われると聞きました。
見直しは...
2023年03月14日
個人に対する負担付贈与の課税関係と不動産の評価方法を解説
負担付贈与とは、財産をもらう代わりに債務を負担する方法です。
制度を上手く活用できれば、贈与税の支払いを抑えつつ財産を移動させることも可能ですが、...