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地役権設定契約書(排水)

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この書式は、地役権設定契約書(排水)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

地役権設定契約書
地役権設定者○○○○(以下「甲」という。)と地役権者○○○○(以下「乙」という。)は、乙が所有する土地のために、甲が所有する土地に地役権を設定することについて、以下のとおり合意する。
第1条(基本合意)
甲及び乙は、乙が所有する後記物件目録1記載の土地(要役地、以下「本件乙土地」という。)のために、甲が所有する同目録2記載の土地(承役地、以下「本件甲土地」という。)に、排水を目的とした地役権を設定する。
第2条(期間)
本件地役権の存続期間は、本日より30年とする。
第3条(報酬)
報酬は年額○○円とし、乙は毎年12月末日限り翌年分を、甲が指定する金融機関口座に振り込む方法で支払う(振込手数料は乙負担)。
第4条(水路の設置)
1 乙は、本件甲土地のうち別紙図面記載の点abcdeaの各点を順次直線で結んだ線によって囲まれた部分に、乙の費用で、排水のための水路を設置するものとする。
2 前項の水路の保存及び管理は、乙がその負担と責任において行うものとする。
第5条(明渡し)
本契約の期間満了または解除により本契約が終了した場合、乙は、甲に対し、直ちに本件甲土地を現状に復した上で明渡さなければならない。
第6条(登記)
甲は乙に対し、令和○年○月○日限り、本件地役権設定を原因とする地役権設定登記手続をしなければならない。この登記手続費用は甲乙の折半とする。
第7条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第8条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第9条(管轄合意)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
以上

書式内で注意すべきポイント

※1 地役権を設定するにあたっては、その目的、期間、報酬等を明確に定めておく。
※2 地役権は物権であるため、登記手続をすること、費用負担者などを定めておくとよいです。
※3 管轄の合意は、裁判となった場合、自分または代理人が出廷しやすい裁判所を指定すると有利となります。
※4 ・・・・・
※5 ・・・・・

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