商品販売代理契約書
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この書式は、商品販売代理契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
商品販売代理契約書
甲株式会社(以下甲という。)と乙株式会社(以下乙という。)とは、乙が、甲の行う商品の販売の契約代理業務をなすにつき、次のとおり、契約する。
(目的)
第一条 乙は、甲の○○商品を販売するに当たり、代理人として、契約を締結するもとし、甲は、乙に対し、その代理権を付与するものとする。
(代理の方法)
第二条 契約代理については、甲は、あらかじめ作成した契約書をもって、行うものとする。
2 前項の契約書には、乙が、甲の代理人として契約にたずさわる旨の表示をなしおくもとする。
3 一契約毎に、委任状等、代理権限を示す文書は、交付しない。
(契約通知)
第三条 乙が、契約代理をしようとするときは、あらかじめ、甲に対し、相手方住所、氏名、取引内容等を、通知しなければならない。
2 甲は、乙に対し、契約内容について、包括的に指示をすることができる。このときは、乙は、前項の通知を為すことを要しない。
(契約書調印)
第四条 乙が、契約代理をするときは、乙名義をもって、契約書に調印するものとする。
2 乙は、甲に対し、前項の契約書調印後直ちに、その契約書を送付するものとし、甲の契約履行に支障のないようにつとめるものとする。
3 前項の手続が遅延し、よって、甲が契約の相手方から損害賠償等の請求を受けたときは、その損害は、すべて、乙の負担とする。
(契約金等)
第五条 乙が、契約成立に伴い、契約手付金を受領したときは、直ちに、甲は乙に対し、その旨通知する。
2 乙は契約成立に伴い、契約手付金以外の一切の金員(内金、契約金、報酬)を受領してはならない。
(報酬等)
第六条 甲は、乙に対し、契約金額の〇パーセントの手数料を支払うものとする。
2 手数料の計算期間は、毎月一日から月末までの間に成立した契約金額によるものとし、甲は、翌月10日に、前項率を乗じた契約手数料を、乙に対し、支払うものとする。
3 甲は、前項の手数料の支払時に、第五条第一項に基づき、乙が、契約相手方から受領済みの契約手付金を、控除することができる。
(保証金等)
第七条 乙は、この契約に基づき、甲に対し負担することあるべき損害賠償の保証として、金〇万円を甲に預託する。
2 保証金には、金利を付さず、この契約終了時に、甲は、前項の損害金あるときは、これを控除して、乙に返還する。
(契約期間)
第八条 この契約の有効期間は、令和〇円〇月〇日までとする。
2 期間満了〇か月前までに、甲乙双方から、〇ら異議の申立てのないときは、この契約は、自動的に〇か年延長されるものとし、以後も同様とする。
(契約解除)
第九条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
(反社会的勢力の排除)
第一〇条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
書式内で注意すべきポイント
(注1)・・・・・