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求職者に対するセクハラ対策の義務化

求職者に対するセクハラ対策の義務化

セクハラやパワハラ対策が義務化されてきた中、就職活動をしている人に対するハラスメント対策についても義務化されるとのことですが、どのような対応が必要となるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

2026年10月1日より、ハラスメント対策が強化されることになりました。

その中で、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化については、すでに東京都など一部自治体が先行して対策を講じていることもあってか、ある程度その内容は知られているところです。

ただし、10月1日からのハラスメント対策強化はカスハラだけではなく、「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」についても対象となっています。

これについては男女雇用機会均等法が改正され、改正法および指針に次のような内容が明記されました。

「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」の定義とは、「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動等が阻害されるもの」をいう。

この中で「求職者等」は求職者だけでなく、「事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者」や「教育実習、看護実習その他の実習を受ける者」であり、契約社員やパートタイマー等の非正規労働者も含まれます。

また、「求職活動等」は、採用面接や就職説明会への参加、OB・OG訪問、インターシップへの参加等をいい、「SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるもの」も含まれるとしています。

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