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食堂経営委託契約書

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この書式は、食堂経営委託契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

食堂経営委託契約書
甲株式会社(以下「甲」という。)と乙株式会社(以下「乙」という。)との間に、甲の開設する食堂の委託経営に関し次のとおり契約を締結する。
(給食)
第1条 乙は第2条の場所において甲の委託を受けて食堂の経営を行うものとする。
(貸与物件)
第2条  甲は甲が所有する何県何市何町何丁目何番何号鉄筋コンクリート造地上6階地下2回店舗何・何平方メートルのうち下記の部分及び付帯設備を乙に無償で使用させる。
1階食堂ホール約何平方メートル、調理場、配膳室、休憩室、事務室計約何平方メートル延約何平方メートル、並びに付属食糧倉庫一棟、ボイラー室一棟
2 甲は乙が前条の目的を達成するために必要な、次の什器を乙に無償で貸与する。
① 厨房用器具備品及び食器類一式
② ホール用什器(テーブル、椅子)類一式
③ 従業員の作業用被服類
(法手続)
第3条  乙は乙の責任において食品衛生法規により定められた認可、並びに関係各官庁に対する申請事項等一切を行うものとする。
(運営事項の決定)
第4条  乙は営業時間並びに供食材料費額等、食堂の運営に関する事項の決定については、すべて甲の指示に従い、又はその承認を得なければならない。
(管理委託費の支払)
第5条  甲は乙が使用した電力、燃料、水道並びに第2条の場所、設備及び什器備品(以下「本物件」という。)にかかる公租公課を負担するほか、乙がこの食堂を経営するために必要とする委託費は別に定める覚書により計算するものとし、甲はこれを乙に対し毎月末までに支払う。
(報酬)
第6条  乙に対する委託経営報酬は、1か月金何円とし、甲は前条の委託者とともに乙に支払う。
(禁止事項)
第7条  乙は次の各号に該当する行為をしてはならない。ただし甲の文書による承認を得たときはこの限りでない。
 1 第三者に対し本物件を共用させ、若しくは転貸又はこの契約による権利を譲渡すること
 2 本物件の模様替等、現状に変更を加える一切の行為
(契約解除)
第8条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
   一 本契約に違反したとき
   二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
   三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
   四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
   五 その他本条各号に類する事実があるとき
(反社会的勢力の排除)
第9条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(物件の返還)
第10条 乙は本物件の返還に際し、甲又はその他の第三者に対しいかなる名目においても、金銭又は物品の提供その他の請求をすることはできない。
(損害賠償)
第11条 乙又はその使用人がその責に帰すべき事由により、甲又は第三者に対し損害を与えたときは、すべて乙においてその賠償の責に任ずるものとする。
(契約期間)
第12条 本契約の期間は何か年とし、この期間に契約を解除しようとするときは、何か月前に互いに相手方に対し予告しなければならない。ただし第8条及び第9条の場合はこの限りでない。

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約は、甲が乙に対し食堂施設等を貸与し、食堂経営を委任する準委任契約である。
注2 人員配置など契約の詳細に関しては別途覚書を作成することを想定している。
注3 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注4 ・・・・・
注5 ・・・・・

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