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貸付事務委託契約書

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この書式は、貸付事務委託契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

貸付事務委託契約書
甲株式会社(以下「甲」という。)は、乙株式会社(以下「乙」という。)に甲の貸付業務に係る事務の一部を委託するにつき、乙との間に次の委託契約を締結する。
第1条  甲は乙に対し、甲が定める住宅貸付要綱並びに事業資金融資要綱に基づく貸付業務のうち、第2条に掲げる業務を委託し、乙は本契約書及び甲の指示するところに従い、誠実に当該委託に係る事務を処理するものとする。
第2条  乙は次の各号の事務を処理するものとする。
一 借入申込書類の受付
二 借入に関する調査並びに意見
三 貸付金の交付及び償還金(元金、約定利息、遅延損害金を含む。以下同じ。)の受領
四 その他必要とされる事項
第3条  乙は借入申込書類を受け付けたときは、当該借入申込者並びに保証人に関する調査を行い、調書を作成するとともに、貸付についての意見を記載し、借入申込書類とともに遅滞なく甲に送付するものとする。
第4条  乙は甲から貸付資金の送金を受けたときは直ちに借入者に貯金振替払により交付するものとする。
第5条  乙は償還金を受領したときは、直ちに甲に送金するものとする。
第6条  乙は、その責に帰すべき事由により、第4条に定める交付を遅延したときは、送金を受けた日の翌日から交付をした日までの期間について、交付すべき金額に対し年何パーセントの割合で計算した過怠金を甲に支払うものとする。この場合の計算方法は年365日の日割計算とする。
 2 乙は、その責に帰すべき事由により、第5条に定める送金を遅延したときは、受領した日の翌月から送金をした日までの期間について、送金すべき金額に対し年何パーセントの割合で計算した過怠金を甲に支払うものとする。この場合の計算方法は年365日の日割計算とする。
第7条  甲が必要があると認めたときは、いつでもこの契約に定める乙の事務処理状況を調査し、又は報告を求めることができる。
第8条  乙は、この契約による受託事務を行うために要する経費を負担するものとする。
第9条  甲は乙に対し、借入金より支払を受けた利息(遅延損害金を含む。)の合計額に対して、100分の何を乗じて得た金額を事務委託手数料として支払うものとする。
  2 前項の委託手数料の支払は、毎年4月1日から9月30日までに受け入れた利息相当分を10月末日までに、10月1日から翌年3月31日までに受け入れた利息相当分を翌年4月末日までに、乙の預金口座に振替払いとする。
第10条  甲は、その責に帰すべき事由により、前条の事務委託手数料を遅延して支払うときは、支払期限の翌日から支払をする日までの期間について、支払うべき金額に対し、年何パーセントの割合で計算した過怠金を乙に支払うものとする。この場合の計算方法は年365日の日割計算とする。
第11条  甲及び乙は、各自その都合により三ヶ月前までに予告し、この契約を解除することができる。
   2 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
    一 本契約に違反したとき
    二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
    三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
    四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
    五 その他本条各号に類する事実があるとき
第12条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約書は、甲が乙に対し、一定の金銭貸付事務の処理を委任するものである。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・

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