債務引受契約書の雛形
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この書式は、債務引受契約書の雛形です。
書式の一部抜粋(本文)
免責的債務引受契約書
債権者○○○○( 以下「甲」という)、引受人(以下「乙」という)及び債務者
○○○○(以下「丙」という)は、以下の通り、債務引受契約を締結した。
第1条(債務の引受け) 乙は、甲と丙との間の令和○年○月○日付金銭消費貸借契約(以下「原契約」という)に基づき丙が甲に対して負担する下記債務(以下「本件債務」という)を丙に代わって引受け履行することを約し、乙は、これを承諾した。
記
元 本 金○○円
利 息 年○○パーセント
弁 済 期 令和○年○月○日
遅延損害金 年○パーセント
第2条(債務の免責) 甲は、前条により乙が債務引受けをしたことにより、丙が本件債務を免れることを確認する。
第3条(履行の方法) 乙は、甲に対し、原契約の条項に従って本件債務を履行する。
第4条(契約解除) 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第5条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第6条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第7条(管轄合意) 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
上記契約の成立を証するため、本契約書3通を作成し、甲乙丙各1通を保有するものとする。
書式内で注意すべきポイント
注1 債務引受とは、債務者が債権者に対して負担する債務を、その同一性を保ちつつ引き受けて新たな債務者となる契約である。引受人が債務を引き受けることでもとの債務者が債務を負担しなくなる場合(免責的債務引受け)、引受人が債務を引き受けるがもとの債務者も債務を負担している場合(重畳的債務引受け、あるいは併存的債務引受け)、引受人が債務者との間で、債務者が債権者に対し負っている債務を引受人が弁済する義務を負うと約する場合(履行の引受け)がある。
本契約書は、免責的債務引受けを行う場合について規定したものである。
注2 免責的債務引受は、もとの債務者の意思に反しない限り債権者と引受人の二者間でできるが、もとの債務者の意思を確認するために三者間で行うことが望ましい。本契約は、三者間での契約を前提としている。
なお、債務者と引受人間の免責的債務引受も債権者の承認があることを条件として、債権者が承認をした場合には、免責的債務引受契約がなされたときに遡って効力を生じると解されている。
注3 債務引受の目的となった債務は特定する必要がある。債権者、債務者、債権債務の成立年月日、金額によって特定する。
注4 第2条の規定によって、本債務引受契約書が、免責的債務引受契約であることを示している。もし、本債務引受契約に本条項が記載されず、当事者の意思がいずれの形態の債務引受とするか不明であると判断された場合には、併存的債務引受契約とされる。
注5 第3条は、債務の履行方法に関する条項である。
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注7 ・・・・・
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注9 ・・・・・