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境界確定契約書

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この書式は、境界確定契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

境界確定契約書

後記物件目録1記載の土地(以下「A地」という)の所有者○○○○(以下「甲」という)と後記物件目録2記載の土地(以下「B地」という)の所有者(以下「乙」という)は、次のとおり和解をし、A地B地間境界を確定した。

第1条(甲乙間の土地の境界) A地とB地との境界(以下「境界線」という)は別紙添付図面A点とB点とを結んだ線であることを確定する。
第2条(乙の物置撤去義務)乙は、境界線からA地上に越境している乙所有の物置について、乙の費用により本日から○○日以内にA地上から撤去し、甲に境界線を越えている部分の土地を明け渡すものとする。
2 乙が前項の期限内に同物置を撤去しないときは、乙は甲に対し、1日あたり金○○円を違約罰として支払うものとする。
第3条(塀の設置) 甲と乙とは、前条に規定する物置撤去完了後直ちに、第1条で確定した境界線上に、次の仕様の塀を設置するものとする。
① 高さ ○メートル
② 長さ A点からB点まで約○メートル
③ 厚さ ○メートル
④ 材質 コンクリートブロック
2 前項の塀の設置費用は、甲乙で各2分の1を負担するものとし、塀の所有権は甲乙で各2分の1ずつ共有するものとする。
第4条(将来の確認事項) 甲乙は、本契約の条項以外に、境界線に関し、何らの異議を申立てないことを相互に確認する。
第5条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については、甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第6条(管轄合意) 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

 上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約書は、土地の境界を確定するための和解契約書である。
注2 平成17年の不動産登記法の改正により、筆界特定制度が導入された。同制度は、土地の筆界が不明である場合、土地の所有権名義人の申請によって法務局の筆界特定登記官が筆界調査委員の調査結果、意見を踏まえて隣地との筆界を特定するものである。
   従来は境界確定訴訟によって筆界を確定していたため、時間、費用がかかっていたが、より早期に負担の少ない方式によりその筆界を確定することが可能となり、筆界をめぐる紛争の予防・早期解決に資することが期待されている。
注3 和解契約について定められて事項については、後になって、証拠物(例えば、和解契約と異なる境界線を示す境界石、古地図)が発見されても和解契約の効力はこれによって影響を受けない(民法696条)。
注4 第1条により、和解契約の内容となっている境界線を図面によって表示している。裁判所の判決でも、ほとんどの場合図面により境界線を確定している。
注5 境界線を越えて設置されている物の撤去についての実効性を確保するために、第2条第2項のように、期限までに撤去しなかった場合の違約金を定めておいた方がよい。
注6 第3条のように境界線上に設置する塀の内容及び費用負担について、明確に規定しておく。
注7 ・・・・・
注8 ・・・・・

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