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税務調査におけるペナルティ=重加算税について解説


税務調査でペナルティとして課される税金は非常に重い、という話を聞きます。
実際、どのような税が何%かかるものなのでしょうか?


【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

税務調査で不正が発覚すると「各種加算税」が課せられます。

それ自体はみなさんもご存じだと思いますが、各種加算税の内容をしっかり把握すると、「きちんと処理しなければいけない…」という思いが強くなると思います。

今回は、税務調査におけるペナルティである各種加算税について解説します。

重加算税と過少申告加算税の違いとは?

新聞やテレビ、ネットなどでニュースを見ていると、著名人や有名企業の「追徴課税」が話題になることがあります。
例えば、記事の見出しやサブタイトルはこんな感じです。

タレントの〇〇、所得約1億円隠し
─重加算税を含めた追徴税額は〇千万円程度と見られる─

「重加算税」というのは、法人税や所得税の申告において、悪質な不正(仮装・隠蔽)を行なった法人や個人に対するペナルティです。

知識不足やケアレスミスが原因で申告漏れが起こった際の「過小申告加算税」や、申告そのものを忘れていた時の「無申告加算税」とは異なり、確信犯で悪質性が高い、と国税局や税務署が認定した事案が対象になります。

代表的なものは、あったはずの所得を「なかった」と申告するパターンです。

不正をする気はなくても重加算税が適用されケ-スもある

きちんと申告しているし、不正をする気もなかったのだから「重加算税は関係ない」と思っている経営者や自営業者も多いと思います。

しかし、いくら本人に悪意がなくても、経理担当者が不正をすれば重加算税の対象になるので要注意です。

よくあるのが、経理を任せていた社員やスタッフが不正を行ない、それを経営者が見破ることができなかったケースです。

経営者からすれば、「税務や経理の素人の自分にわかるわけないだろう!」と反論したくもなりますが、「経営者が管理監督をしていなかった」という理由で重加算税が適用されるケースもあります。

逆に言えば、「経理責任者が勝手にやったのだから関係ない」という経営者の言い分が通用するなら、あらゆるケースで「自分は知らなかった」と言えば済むということになります。

経理担当の不正は会社(社長)の不正になる、ということを意識して、緊張感を持って日々の帳簿や決算内容をチェックしましょう。

重すぎる…重加算税のペナルティ内容とは?

重加算税の具体的なパーセンテージは、「本来支払う税額の35%または40%」です。

ペナルティとはいえ本当に高い税率です

35%または40%の2通りがある理由は、「過少申告加算税に代えて課される場合(35%)」と「無申告加算税に代えて課される場合(40%)」があるからです。

詳細は割愛しますが、「重加算税は本当に重い」という事実をしっかり記憶にとどめておきましょう。

ちなみに、

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