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割増賃金引上げ



働き方改革法案の成立により残業代の単価が引き上げられるということですが、いつからどの程度引き上げられるのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

ここでいう「残業代の単価」とは、通常の時間外労働における割増賃金率のことを指しており、法定の休日に労働した「休日労働」や、夜10時から翌日5時までの間の時間帯に労働した場合に対象となる「深夜労働」は含まれません。

ご承知のとおり、労働基準法では1日8時間、週40時間を超えた労働に対して、通常の賃金の25%増で計算された割増賃金を支払わなければなりません。
これが2010年(平成22年)4月より改正労働基準法が施行されたことに伴い、1か月60時間を超える時間外労働については割増賃金率が50%に引き上げられました。

従って、時間外労働が1か月60時間以内に収まるのであれば今までどおり25%の割増賃金率で構わないのですが、それを超えた分の時間については50%とされています。

しかし、中小企業も対象とした割増賃金率の大幅な引き上げは経営上の負担が重すぎることもあり、「当分の間、法定割増賃金率の引き上げは猶予」され、現行では大企業のみ対象となっています。

「当分の間」については、改正法施行から3年経過後に改めて検討することとされましたが、そこから13年経過した2023年4月1日より、いよいよ中小企業に対しても適用されることになったのです。

例えば時給が1000円の労働者なら、これまでの時間外労働の単価は1時間当たり1250円でしたが、2023年4月以降は60時間を超えた1時間当たりの単価は1500円となります。

その結果、中小企業は人件費コストを抑制するために、60時間を超える時間外労働をさせない工夫をしなければなりません。
業務手順の見直しや無駄な会議の撲滅、業務効率化を図るためのソフトの導入、外部へのアウトソーシング等が考えられるでしょう。

この改正により注意しておかなければならない点があります。

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