契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

パートタイマーの所定労働日数が週により異なる場合の有給は

当社が雇用しているパートタイマーの労働日数について、雇用契約における1週間の所定労働日数と実際の労働日数とが異なるケースがあります。

この場合、有給休暇の付与はどのようになるのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

パートタイマーの年次有給休暇については「比例付与」という考え方があります。

これはパートタイマー各々の週所定労働日数や年間所定労働日数、勤続年数に応じて年次有給休暇を付与するものです。

※「週の所定労働時間が30時間以上」または「週の所定労働日数が5日以上」のときは、通常の労働者(=正社員)と同じ年次有給休暇を付与しなければなりません。

例えば勤続年数が6か月で、週所定労働日数が4日の方の年次有給休暇は7日となり、週所定労働日数が1日の場合の年次有給休暇は1日となります。

この「週所定労働日数」とは、労働条件通知書(雇用契約書)において定められた労働日(曜日)が基準となります。

つまり、年次有給休暇の付与日数は契約ベースで決まるということです。

ところが、実務上では契約上の週所定労働日数が4日だったにもかかわらず、実際の労働日数が週2日とか週0日となることもあれば、週2日契約だったところ、実際に働きだしてみると結果的に週3日だったということがよくあります。

このような場合、年次有給休暇の付与日数はどうやって決めればよいのでしょうか。

原則は「契約ベース」であることに変わりはありません。

PREVNEXT

関連記事

客への弁償代を社員の給料から天引きする会社は違法!?

動画解説はこちら お客さんの所有物を破損したために弁償しなければいけなくなった場合、会社が弁償代を従業員の給料から天引きすることは...

債権差押命令が届いた場合の対応

先日、会社宛てに裁判所から「債権差押命令」という書面が届きました。突然のことでびっくりしており、どのような対応をしたら良いのか分かりません。 ...

法律から考える!自動運転車の問題点と未来像

自動運転車の開発競争が世界中で加熱しています。 しかし、実用化には技術的な問題とともに、さまざまな法整備の問題が指摘されています。 ...