契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

円滑な事業承継のために相続税の納税資金は確保しなければならない

相続による事業承継は、遺産の分け方だけでなく、相続税の支払いが問題になることもあります。

本記事では円滑に事業承継するために必要となる、相続税の納税資金を確保する方法について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

事業承継で相続税が支払えなくなる理由

一般家庭でも相続税の支払いに苦慮することはありますが、事業承継に伴い相続税の納付が困難になるのは、次の2つが要因です。

後継者が相続する資産が限られる

相続税は、期限内に現金一括納付するのが原則で、各相続人は取得した財産の額に応じて納めることになります。

取得した財産の大半が預貯金であれば、相続税を支払えなくなることはありませんが、現金・預貯金以外の財産のみを取得した場合、相続税の納付資金が不足する可能性が出てきます。

相続により事業を承継する場合、後継者となる相続人は会社の株式を相続することになるため、預貯金を取得できないことも想定しなければなりません。
また、相続財産の大部分が株式であれば、他の相続人へ代償金を支払わなければならないケースもあることから、相続税の納税資金は事前に確保する必要があります

非上場株式は処分して納税資金に充てるのは難しい

不動産や上場株式を相続した場合、それらの財産の一部を売却し、納税資金として充てることも可能です。

しかし非上場株式は売却するのが難しい財産なので、相続財産を処分して納税資金を確保する手段が使いにくいです。

複数人の相続人が会社の株式を取得し、各々で相続税を負担する方法もありますが、株主が増えれば経営方針を巡っての争いが起こる可能性が高まります。

また、株主に相続が発生すれば株式保有者がさらに分散することになるので、安易に株式を相続する人数を増やすのは得策ではありません。

相続税の納税資金を確保する手段

相続税の支払いはあらかじめ資金を用意するだけでなく、相続時に利用できる制度を用いることで納税資金を確保する方法もあります。

保険商品の活用

事業承継する際の納税資金の確保する手段としてよく活用されているのが、保険金を納税資金の原資にする方法です。

生前に保険商品を購入して納税資金を増やすこともできますし、保険金として財産を相続することで、相続税評価額を圧縮させることも可能です。

被相続人の死亡が原因で受け取る保険金に対しては、相続税の基礎控除とは別に控除枠が設けられていますので、財産を死亡保険金として取得するだけで相続税を節税できます。

死亡退職金についても死亡保険金と同様、控除枠が設けられており、会社が支払うことになる保険料は経費として計上できます。

そのため経営者の相続に備え、会社が保険に加入することも選択肢です。

相続した株式を発行会社に売却する

非上場株式を他人に売却するのは難しいですが、発行会社に売却し、その資金を相続税の納税資金に充てることは可能です。

非上場株式の売却代金は所得税の課税対象となりますが、個人が株式をその発行会社に譲渡し、発行会社から対価として金銭等の交付を受けた場合、みなし配当(配当所得)として課税される可能性があるので要注意です。

配当所得は総合課税なので、所得税の税率は最高45%、住民税と合わせると利益に対して55%の税金を支払うことになりかねません。

しかし、相続により株式を取得し、相続税を支払った人が相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、相続税の課税対象となった非上場株式を発行会社に譲渡した場合、発行会社から交付を受ける金銭の全額を株式の譲渡所得の対象にできる特例制度を利用できます。

株式の譲渡所得は税率が20.315%(国税15.315%、地方税5%)と一律であるため、相続のタイミングで発行会社に株式を譲渡することで、所得税の納税額を最小限に留めつつ、相続税の納税資金を確保できます。

経営に役立つ無料セミナー・無料資料請求
PREVNEXT