契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

退職証明書の交付を求められた場合

退職した社員から、「退職証明書」の交付を求められました。交付する時期や記載すべき内容、その他留意事項があれば教えて下さい。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働基準法に「退職時等の証明」という条文があり、そこには次のような内容が規定されています。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(交付しない場合は30万円以下の罰金)

この規定からお分かりいただけるかと思いますが、交付する時期は「遅滞なく」となり、記載すべき事項は次の5つとなります。

1.使用期間
2.業務の種類
3.その事業における地位
4.賃金
5.退職の事由(解雇の場合は、その理由)

ただし、この中で労働者が記載することを希望しない事項がある場合は、その事項を除いて作成し、交付しなければなりません。

ところで、そもそも退職証明書は一体何のために交付するのでしょうか。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

低額譲渡の課税関係および法人と役員間で資産を売買する際の注意点

法人が資産を無償譲渡した場合、時価で取引したものとして扱われますが、有償譲渡であったとしても、低額譲渡とみなされてしまうと課税上の問題が生じます。 ...

相続税を計算する際の財産評価のしかたと評価単位を解説

相続税は被相続人が保有する全財産を評価しなければならず、評価額を間違えれば相続税の過不足が発生します。 相続税評価額の計算方法は財産の種類によって...

社会保険診療報酬の所得計算の特例制度とは?

社会保険診療報酬の所得計算の特例制度について教えてください。 平成25年度の税制改正で、どのように見直されたのでしょうか? 【この記事の著者】税...