当社で育児休業を取得する予定の女性社員がいます。育児休業中であっても賞与を支給する可能性があります。
一般的に育児休業中に賞与を支給するケースはないかと思いますが、支給する場合、何か気を付けるべきことはあるのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
まずは賞与の支給について、賃金規程に育児休業期間中における賞与の取り扱いがどのように定められているか確認することが必要となります。
育児休業期間については「賃金は支給しない」とだけ規定されている場合もあれば、「賞与を支給する場合、算定対象期間中に育児休業をした期間が含まれる場合には、日割計算により算出した額を支給する」という規定が別途設けられている場合もあります。
算定対象期間中の全部を育児休業しているのであれば賞与は不支給で問題ありませんが、一部でも勤務している期間があるにもかかわらず不支給とする場合は、男女雇用機会均等法に規定されている「不利益取扱い」に該当するものとして、法違反となる可能性がある点にまずは注意して下さい。
では、実際に賞与を支給した場合にはどのような対応をするべきなのでしょうか。
1.社会保険料について
育児休業期間中の社会保険料は、日本年金機構等に「育児休業取得者申出書」を届け出ることにより免除となります。
育児休業期間中に賞与が支給された場合についても同様に免除されます。
また、「賞与支払届」にも支給対象者の氏名や支給額を記載の上、日本年金機構等に届け出なければなりません。