「女性活躍推進法」の改正があり、その結果当社も該当するのではないかという指摘を外部からいただきましたが、どのような制度なのか全く理解していません。
どのような制度で、どのような対応が必要となるのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
女性活躍推進法は、その名のとおり、女性がその能力を十分に発揮し、活躍できる環境を整備するために平成28年4月1日施行となったもので、常時雇用する労働者数が301人以上の企業においては「一般事業主行動計画」の策定・届出および情報の公表が義務付けられました。
そして令和4年4月1日より改正法が施行され、一般事業主行動計画の策定・届出および情報の公表義務が101人以上に拡大されることになりました。
そこで、具体的にどのように策定を行い、どのような情報を公表しなければならないのか概要を確認していくことにします。
1.一般事業主行動計画の策定
①自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析を行う
・状況把握→男女の平均継続勤務年数や、管理職に占める女性労働者の割合等を算出し把握する。
・課題分析→状況把握の結果、自社の課題を認識、分析する。
②行動計画の策定、社内周知、公表
・行動計画の策定→課題に基づき、例えば「管理職に占める女性労働者の割合を〇%以上とする」等の行動計画を策定する。
・行動計画の周知→全ての労働者に対して周知する。
・公表→「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページ等で、行動計画を外部に公表する。