事業を後継者へ引き継ぐ際の手続きは法人と個人事業主では異なるため、事業規模や後継者となる人によっては、法人成りや個人成りをすべきケースもあります。
本記事では、法人および個人事業主として事業承継する際のポイントを解説した上で、どちらで事業承継すべきかを解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
法人として事業承継する際のポイント
親族以外を後継者として選任しやすい
法人の事業承継では、会社の代表者の地位を譲ることで会社経営を任せることができます。
個人事業主は子などの相続人が後継者となることが多いですが、会社については親族以外が代表者になることも珍しくありません。
また会社は代表者が変更になったとしても人格は変わりませんので、廃業・開業の手続きは不要です。
同族会社は後継者が株式を相続する必要がある
法人は株主総会により会社の基本方針や重要事項を決定するため、同族会社は後継者が株式を取得することが望ましいです。
生前に後継者が代表の地位に就いたとしても、後継者以外の相続人が一定数以上の株式を保有した場合、株主総会で代表者の変更を余儀なくされることもあります。
そのため相続人が後継者となる際は、遺産分割協議において会社の株式を相続することを主張し、経営権を確保しなければなりません。
個人事業主として事業承継する際のポイント
事業承継する際は廃業・開業手続きが必要
個人事業主には法人の株式のような権利を承継するものは存在しないため、事業を引き継ぐためには事業の廃業手続きと、後継者の開業手続きが必要です。
個人口座は相続が発生すると凍結されてしまうため、事業用口座を使えるようにするためには、すみやかに遺産分割協議を開始することが求められます。
また法人と異なり、取引先や技術、顧客等の経営資源は事業者自身に委ねられている部分が多いです。
屋号を引き継いだとしても、代替わりしたタイミングで取引が終了するなど経営面での影響が出てきますので、現役中に実務上の引き継ぎを行うことも重要です。
事業用財産はすべて相続しなければならない
相続財産は、亡くなった人が保有するすべての財産が対象です。
個人事業主が事業で使用している財産も相続財産ですので、後継者は遺産分割協議により事業用財産をすべて取得する必要があります。
相続人が後継者であれば相続により事業用財産を取得することが可能ですが、後継者が相続人以外の場合、養子縁組や遺言による遺贈、生前中に事業用財産を譲り受けるなどの対策を講じないと承継するのは難しいです。
法人・個人事業主ともに相続税の納税資金の準備は必須
相続税は亡くなった人の財産すべてに対して課される税金であり、法人の株式や事業用財産の価値に応じて支払います。
相続財産の中で後継者が相続しなければならない財産の割合が高いと、現金・預金を相続することは難しいため、後継者は自身で相続税の納税資金を用意しなければなりません。
たとえば事業規模が小さい会社においては、会社の資産に応じて株価が算出されるため、相続税評価額が高くなることが多いです。
個人事業主の場合、仕事とプライベートで併用している財産も相続する必要が出てきますので、相続税の納税額がどの程度になるか、事前に把握する必要があります。
事業承継は法人の方がスムーズに引き継ぐことができる
法人・個人事業主ともに事業承継する際のメリット・デメリットは存在しますが、トータルで考えると、法人として事業承継するメリットの方が多いです。
法人は承継後も継続して事業を行うことができる
個人事業主は廃業と開業手続きを行わなければ事業承継をすることができませんが、法人は代表者を変更すれば法人を動かすことができます。
法人代表者が変わったとしても、会社は変わりませんので、口座を新たに開設する必要はないですし、相続のタイミングで口座が凍結される心配もありません。
個人事業主として引き継ぎを行う際は、事業に必要な資産をすべて相続することになりますが、会社であれば株式を相続すれば経営権を保持するとともに、事業用資産も引き続くことができます。