女性の活躍に関する情報公開が義務となる法律が施行されたとのことですが、企業としてどのような対応が求められることになったのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
2022年7月8日に女性活躍推進法という法律が改正され、施行となりました。
男女間の格差を是正するため、企業は賃金差異や採用した労働者に占める女性労働者の割合など、複数の項目を公表することが義務となりました。
対象となる事業主は「常時雇用する労働者が301人以上」であり、正社員の他、次の労働者も常時雇用に含まれます。
① 期間の定めなく雇用されている者
② 一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
つまり、契約社員やパートタイマー、アルバイト等もこの要件に該当すれば含まれることになります。
常時雇用する労働者が101人~300人の事業主については、当初対象とするかどうか「今後検討」となっていたところ、情報公表の対象となりました。
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は下記のAやCからそれぞれ1項目、Bは公表必須のため計3項目の情報公表が必要で、101人~300人の事業主はA~Cの16項目から任意の1項目の情報公表が必要となります。
A=女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
① 採用した労働者に占める女性労働者の割合
② 男女別の採用における競争倍率
③ 労働者に占める女性労働者の割合
④ 係長級にある者に占める女性労働者の割合
⑤ 管理職に占める女性労働者の割合
⑥ 役員に占める女性労働者の割合
⑦ 男女別の職種または雇用形態の転換実績
⑧ 男女別の再雇用または中途採用の実績
B=男女の賃金の差異
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