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2022年10月からの社会保険の加入対象者の拡大について

2020年5月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が成立したことにより、2022年10月から社会保険の加入対象者の範囲が拡大されました。

今回の改正のポイントは、「特定適用事業所の範囲の拡大」と「短時間労働者の加入対象の拡大」の2つです。

以下では、改正に伴う変更の内容などについて、詳しく見ていくことにします。

【この記事の監修者】
定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

社会保険の加入対象者

適用事業所に常時使用される70歳未満の方は厚生年金保険、75歳未満の方は健康保険の被保険者となります。国籍や性別、年金の受給の有無は問われません。

健康保険、厚生年金保険の適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所の2種類があります。

強制適用事業所とは、法人の事業所や農林漁業、サービス業などを除いた従業員が常時5人以上いる個人の事業所のことをいいます。

任意適用事業所とは、強制適用事業所以外の事業所で、従業員の半数以上が適用事業所になることに同意して、厚生労働大臣の認可を受けた事業所のことです。

パートやアルバイトなどの場合は、適用事業所に常時使用されていて1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所の同様の業務に従事している正規社員の4分の3以上であれば加入対象となります。

また、正規社員の4分の3を満たしていない短時間労働者であったとしても、特定適用事業所や任意特定適用事業所、国・地方公共団体に属する事業所に勤務していて、週の所定労働時間や賃金の月額などの一定の条件を満たした場合は社会保険の加入対象となります。

特定適用事業所の範囲の拡大

特定適用事業所とは、短時間労働者を除く厚生年金保険の被保険者の総数が常時500人(2022年9月まで)を超える事業所のことをいいました。

しかし、2022年10月から適用対象となる事業所の範囲が拡大され、以下のとおり変更されました。

変更前:短時間労働者を除く厚生年金保険の被保険者の総数が常時500人を超える事業所

変更後:短時間労働者を除く厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える事業所

この変更により、社会保険に加入しなければならないパートやアルバイトなどの短時間労働者が新たに増えることになりました。

さらに、2024年10月からの改正では、特定適用事業所の対象となる企業が、「常時50人を超える事業所」に拡大されることが決まっています。

そのため、パートやアルバイトなどの短時間労働者の社会保険への加入のハードルが、より一層低くなるのです。

短時間労働者の加入対象の拡大

特定適用事業所などに勤務していて、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が正規社員の4分の3未満である短時間労働者の社会保険の加入要件は、2022年10月から以下のとおり変更され、拡大されました。

1週間の所定労働時間が20時間以上であること

この場合の所定労働時間とは、原則として契約上の所定労働時間であり、残業時間は含まれません。

所定労働時間が1週間でなく1か月単位で定められている場合は、1か月の所定労働時間を12分の52で除して算出します。

「12分の52」は、1年間52週とし、1か月を12分の52週としたことによるものです。

所定労働時間が1週間でなく1年単位で定められている場合は、1年間の所定労働時間を52で除して算出します。

賃金の月額が88,000円以上であること

月額の賃金が88,000円以上となるかどうかは、基本給と諸手当の合計により判断します。

日給や時間給によって賃金が定められている場合は、「被保険者の資格を取得する月前1か月間に同じ事業所において同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者が受けた報酬の額の平均額を算出する」とされています。

ただし、以下については月額の賃金から除外します。

・結婚手当など臨時に支払われる賃金
・賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる割増賃金
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当など最低賃金法で算入しないことを定めた賃金

学生でないこと

大学、高等学校、専修学校、各種学校などに在学する学生は適用対象外です。

ただし、以下の場合は対象となります。

・卒業見込証明書を有しているが卒業前に就職して、卒業後も同じ事業所に勤務する場合
・休学中の場合
・大学の夜間学部、高校の夜間の定時制課程などの場合

雇用期間が2カ月を超えて見込まれること

2022年9月まで短時間労働者の雇用期間の要件は、「雇用期間が1年以上見込まれること」でした。

2022年10月からは通常の被保険者と同様に、「雇用期間が2カ月を超えて見込まれること」に変更になったのです。

パートやアルバイトなど、短時間労働者の社会保険の加入要件の推移

短時間労働者の社会保険の加入要件の推移は以下のとおりです。
※「被保険者」とは厚生年金保険の被保険者をいいます。

●2022年9月まで
(特定適用事業所の適用要件)
被保険者の総数が常時500人超

(短時間労働者の加入要件)
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・月額88,000円以上
・継続して1年以上使用される見込み
・学生でないこと

●2022年10月から(現行)
(特定適用事業所の適用要件)
被保険者の総数が常時100人超

(短時間労働者の加入要件)
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・月額88,000円以上
・継続して2カ月を超えて使用される見込み
・学生でないこと

●2024年10月の改正後から
(特定適用事業所の適用要件)
被保険者の総数が常時50人超

(短時間労働者の加入要件)
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・月額88,000円以上
・継続して2カ月を超えて使用される見込み
・学生でないこと

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