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インボイス制度による白色申告を行う個人事業者への影響

令和5年10月1日に本格スタートするインボイス制度によって、特に白色申告を行う事業者には大きな影響が出ます。

適格請求書(以下、インボイスという)の交付が不要とされる取引が中心でない限り、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があるからです。

白色申告を行う個人事業主向けに、上記登録によるインボイス対応が迫られることによる影響や、対応方法について解説します。

【この記事の監修者】
定岡佳代税理士事務所 税理士 定岡佳代

インボイス制度の基本│白色申告事業者の要確認事項

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、消費税の仕入税額控除につき、複数税率に対応するため導入された新しい方式です。

課税対象となる取引の際、売手から買手へとインボイスを交付するよう義務付けることで、正確な適用税率や消費税額を伝えられるようにします。

副業または本業で白色申告を行っている場合、インボイス制度導入による次の3つの変更点はしっかり確認しておきましょう。

買手の仕入税額控除の条件が変わる

インボイス制度で大きく変わったのは、買手である取引相手の仕入税額控除の条件です。

買手の消費税申告・納付の際には、仕入にかかる消費税を控除することが認められていますが、その条件として、売手が交付するインボイスを原則必ず保存しなければなりません。

インボイスを交付できるのは登録事業者だけ

買手である取引相手の仕入税額控除に必要なインボイスは、適格請求書発行事業者として登録を受けた者しか交付できません。

インボイスには、登録を受けた事業者に付与されるインボイス登録番号の記載が必要です。

したがって、買手が仕入税額控除を継続できるようにする条件として、最低限、売手側が前もってインボイス制度の登録事業者となることが課せられます。

適格請求書発行事業者として登録すると消費税申告が必要

白色申告だと同時に消費税は免税事業者であることが大半ですが、適格請求書発行事業者として登録すれば、無条件に消費税の申告・納付義務が発生します。

上記のようにインボイス対応すると、基準期間の課税売上高が1千万円以下でも、上記義務からは逃れられません。

白色申告する個人事業主等へのインボイス制度の影響

フリーランスや個人事業主は、インボイス制度の導入によって日常業務および利益に影響を受けます。

白色申告を行っている場合には、以降で解説するような、あまり歓迎できない影響が考えられます。

経理事務が複雑になる

インボイス制度が白色申告の事業者にもたらす第1の影響として、消費税にかかる経理処理が必要になり、事務が複雑化する点が挙げられます。

必要最低限として、インボイス登録番号の確認と正しい記載、そして間違いがある時の修正が必要です。

また、記帳方法にも影響があります。

白色申告に多い免税事業者は「税込経理方式」で処理するのが基本でしたが、適格請求書発行事業者として登録を受け消費税の申告義務が発生すると、「税込経理方式」のみならず「税抜経理方式」も選べるようになります。

さらに、日々の取引について、「課税か非課税か」などの消費税の区分や、「8%か10%か」などの税率を把握しなくてはならなくなりました。

ただし、経過措置として制度開始後3年間適用できる「2割特例」や、原則でないもう一つの計算方法である「簡易課税制度」を選ぶと、消費税の計算が比較的容易になり、事務負担を抑えることができます。

消費税額相当の収入がなくなる

インボイス制度が白色申告の事業者にもたらす第2の影響として、これまで免税事業者だったときの益税がなくなり、消費税額相当の収入がなくなってしまう点が考えられます。

適格請求書発行事業者となることで、申告により納付額の負担が生じてしまうのです。

ただし、インボイス制度開始直後に突然収入が激減するケースはあまり考えられません。

免税事業者と取引する買手には経過措置があり、登録によって免税事業者でなくなっても消費税負担を軽減する特例が制度開始後6年間は存在します。

その他、補助金制度も活用することも視野に入れられます。

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登録事業者にならないと取引で不利になる可能性も

インボイス制度が白色申告の事業者にもたらす第3の影響として、登録を受けない選択が買主の不利益(=仕入税額控除ができないこと)につながり、その結果として取引の見合わせ・減額要求が発生する可能性が挙げられます。

ただし、免税事業者と取引する買手に対しては、仕入税額控除できる割合が段階的に減っていくという経過措置が6年間設けられています。

本措置が終了する前には、登録を受けインボイス交付に対応したいところです。

売手のインボイス対応が必要なケース・不要なケース

白色申告する売手のインボイス対応が必要かどうかは、買手側でインボイスの保存義務があるかどうかで判別できます。

対応が必要なケース・不要なケースに分けると、次のようになります。

売手のインボイス対応が必要なケース

売手としてインボイス対応が必要なケースは、以降で紹介する「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引」に限られる場合以外、つまり全てのインボイスの保存義務がある取引を行う場合です。

例えば、次のようなケースが該当します。
・飲食以外の第二次以降の産業全般(製造・IT・コンサル・その他のサービス提供等)
・今後、課税売上高が1千万円を超える可能性がある場合

売手のインボイス対応が不要なケース

売手のインボイス対応が不要なケースとは、インボイス交付・保存が必要なく、買手側に帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引しかない場合です。

該当する取引は大きく分けて3つありますが、一部は経過措置である点に要注意です。

▼帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引の種類
・インボイス交付義務を免除される取引
・帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引
・2割特例に該当する取引(経過措置)
・一定規模以下の事業者が行う1万円未満の取引(経過措置)

売手のインボイス対応が不要なケース

1. 公共交通機関である船舶・バスまたは鉄道による旅客運送(税込3万円未満)
2. 出荷等が卸売市場において行う生鮮食品等の譲渡
3. 生産者が農協・漁協・森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡
4. 自販機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等
5. 郵便切手を対価とする郵便サービス

帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が認められる取引

1. インボイス交付義務の免除に該当する取引
2. 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券が、使用時に回収される取引
3. 古物営業、質屋または宅建業を営む事業者が、古物・質物・建物を譲渡する取引
4. 再生資源または再生部品を棚卸資産として売却する取引
5. 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当にかかる課税仕
入れ

2割特例に該当する取引(経過措置)

免税事業者が売手となる場合は、買手側でインボイスがなくても、納付税額を課税標準額に対する2割とすることが可能です。

上記特例は、基準期間の売上高および資本金が1千万円を超えず、高額特定資産を取得する等の事情が生じない限り継続します。

ただし、令和8年9月30日までの経過措置である点に注意しなくてはなりません。

一定規模以下の事業者が行う1万円未満の取引(経過措置)

その他、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者なら、1回の取引につき税込1万円未満であればインボイス不要です。

ここで、特定期間とは、前事業年度開始後6ヶ月間(個人の場合は前年の1/1~6/30)のことをいいます。

ただし、令和11年9月30日までの経過措置である点に注意しなくてはなりません。

白色申告していた個人事業主等に求められる対応

副業や個人事業で白色申告していた人は、控除額や経理事務を考慮すると、青色申告への切り替えが適切です。

その際、記帳方法に大きく変更が生じるため、備え付ける必要のある帳簿の種類等をしっかり確認しましょう。

加えて、消費税申告・納付の方法の確認や、単価および請求書発行事務に関する発注者との話し合いも必要です。

メリット・デメリットからインボイス対応の要否を検討する

インボイス対応、つまり適格請求書発行事業者として登録を受けるかどうかは、各事業者の任意です。

白色申告していた個人事業者は、はじめに、下記表にあるメリット・デメリットを考慮しながら対応要否を検討しましょう。

(白色申告の事業者の状況)
インボイス対応する場合
(メリット)
取引で不利になる可能性を最小化できる
(デメリット)
消費税申告・納付が必要(2割特例あり)
経理事務が複雑になる

(白色申告の事業者の状況)
インボイス対応しない場合
(メリット)
消費税申告・納付が不要
益税を収入とみなせる
経理事務の複雑化を回避できる
(デメリット)
インボイス対応が不要なケースに該当する取引がある、あるいは経過措置が終わった場合に、取引で不利になる可能性がある

上記表に記載されているメリット・デメリットだけでなく、消費税の負担に伴う納税計画の変更点を意識することも重要です。

青色申告に切り替える

適格請求書発行事業者として登録を受けると判断した場合は、届け出て白色申告から青色申告への切り替えが適切です。

収入減少への備えや、消費税の記帳・計算が必要になる点で、青色申告への変更に伴
う次のような特典が有効となるからです。

▼白色申告から青色申告に変更するメリット(インボイス対応の場合)
・記帳方法の変更
…簡易簿記(単式簿記)から複式簿記になることで、税率区分ごとの消費税額が明瞭になる

・控除額の変更
…控除額が10万円から最高65万円に引き上げられ、所得税負担が減って手元に残せる額が大きくなる

・繰り越せる損失の拡大
…純損失も3年に渡って繰り越せるため、インボイス制度その他の影響による赤字への備えになる

・少額減価償却資産の特例
…30万円未満の購入があった時に経費として一括計上できることで、インボイス対応のための設備投資等がしやすくなる

青色申告への切り替え方法・記帳方法を確認する

青色申告への切り替える決断をする時は、複式簿記での記帳方法を確認する必要があります。

まず、青色申告の切り替えにあたっては、所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

義務付けられている複式簿記での記帳方法は、備え付けるべき帳簿が最低5種類あり、業態に応じて経理業務を考える必要があります。

青色申告の承認を得る場合の注意点として、次のポイントが挙げられます。

・原則、承認を受けようとする年の3月15日までに申請書を提出する必要がある
・65万円控除を受けることが出来るのは、電子帳簿保存または e-Tax による電子申告の場合のみ
・個別の記帳方法は国税庁の手引きを参照するか、税理士または税務署で相談する必要がある

経理事務の見直し・IT 化を図る

適格請求書発行事業者として登録をうけると、白色申告・青色申告のどちらの方法で記帳するにせよ、経理事務のフロー見直しや IT 化を検討しなくてはなりません。

特に電子帳簿保存法に対応したIT化は、青色申告の65万円控除のためだけでなく、インボイス交付や消費税計算のミスを防ぐために欠かせない対応です。

各種請求書ソフト・会計ソフトを契約することなく、エクセルやワードで事務を行い続ける場合には、税理士のアドバイスを交えて見直しを図るのがベストです。

簡易課税制度の選択を検討する(特例あり)

インボイス対応した売手は、届出による簡易課税制度の選択も検討しましょう。

簡易課税制度とは、消費税の申告・納付につき、支払い先からインボイス交付を得なくも、業種に応じて40%から90%の範囲でみなし仕入率による仕入税額控除が認められる制度です。

届出の期限は原則として「適用したい課税期間の初日の前日まで」とされています。

上記期限については、適格請求書発行事業者の登録に伴って免税事業者から課税事業者となった人を対象に、適用したい課税期間中の提出も認められています。

簡易課税制度に関するその他のポイントは次の通りです。

・対象者:基準期間の課税売上高が5千万円以下の事業者
・届出書提出の特例の対象期間;令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間
・注意点:事業廃止の場合を除き、2年間継続して適用した後でなければ適用はやめられない。
また、適用をやめる場合も届出が必要である。
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