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優劣はあるのか?税務調査を担当する部署の種類と特徴を解説

税務調査は基本的に税務署の職員が行いますが、申告内容によっては国税局やマルサが調査担当者となることもあります。

本記事では、税務調査を実施する部署の種類と、各部署の特徴について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

税務署の調査担当部署の種類と特徴

税務署で税務調査を実施する部署は、課税部門と呼ばれる「法人課税部門」・「個人課税部門」・「資産課税部門」の3つです。

法人課税部門

法人課税部門は、法人税だけでなく、法人の消費税や印紙税、酒税および揮発油税等を扱っている部署です。

標準的な規模の税務署にある法人課税部門の場合、主に法人税と消費税を調査対象とすることが多く、酒類指導官がいる税務署では酒税調査も実施しています。

税務調査の流れとしては、税務署から調査を実施する申し出があり、日程を調整した上で調査担当者が自宅または事務所に訪れ、調査が行われます。

調査では対象年分の申告書や帳簿書類等を調べるだけでなく、申告書を作成するにあたっての経緯についても聴取されます。調査担当者からの質問に対して虚偽の発言をしてしまうと、重加算税の対象になる可能性がありますのでご注意ください。

個人課税部門

個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税を扱っている部署です。

税務調査は個人事業者や富裕層だけでなく、一般層の方々の申告に対しても行われています。

近年の国税庁は、不正還付の取り締まりを調査の重点課題として掲げていますので、少額であっても不正行為は厳禁です。

税務調査の流れは基本的に法人課税部門と同じですが、個人事業主は法人よりも事業規模が小さいことが多いため、脱税などが無い限り調査が2日目に突入することは少ないです。

資産課税部門

資産課税部門は、相続税や贈与税、不動産または株式等を売却した際の譲渡所得税を扱っている部署です。

所得税に関する調査は主に個人課税部門が担当しますが、譲渡所得に関する調査は資産課税部門が行うことが多いです。

税務調査のおおまかな流れは法人・個人課税部門と同じですが、相続税の調査では事案の内容に関係なく、必ず2人以上の職員が同席します。

国税特別調査官

国税特別調査官(通称:トッカン)は、規模の大きい事案を担当する部署(人)をいい、各課税部門の中に国税特別調査官の部門が存在します。

すべての税務署の課税部門に国税特別調査官が配置されているわけではありませんが、提出された申告書の中でも特に高額な事案等については、管轄税務署の職員ではなく、他の税務署に配置されている国税特別調査官が調査を担当することがあります。

国税局の調査担当部署の種類と特徴

国税局で調査を担当している部署は、「国税局資料調査課」と「国税局査察部」が存在します。

税務署の調査部門は、確定申告時期になると調査以外の事務も行いますが、国税局資料調査課と国税局査察部は年間通じて調査しか行わない専門部署です。

国税局資料調査課

国税局資料調査課(通称:リョウチョウ)は、国税局にある調査部門の一つで、実態解明に時間を要する申告など、税務署では対応するのが難しい事案を担当している部署です。

税務調査には、「任意調査」と「強制調査」の2種類あります。

任意調査は税務署や国税局資料調査課が行う調査で、納税者の同意の下で行われます。

ただ任意調査であっても、納税者が調査を拒否することはできませんのでご注意ください。

一方、強制調査は、脱税事件で逮捕されるような事案を対象にした調査です。

強制調査が実施されるケースは極めて限定されますので、申告書を提出している個人・法人の場合、国税局資料調査課が最も厳しく調査を実施する部署となります。

国税局査察部

国税局査察部(通称:マルサ)は、悪質な脱税者を摘発し、検察に告発する事務を担当している部署です。

強制調査は警察の家宅捜索と同様、納税者の同意を得ずに現物確認などを行いますので、国税局査察部が調査対象としているのは悪質な脱税者に限られます。

したがって、一般の方が国税局査察部の調査を受けることはありません。

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