電子帳簿等保存制度に関連する法律は頻繁に改正されており、令和5年度税制改正でも制度の見直しが実施されています。
本記事では、令和5年度税制改正で見直しされた、電子帳簿保存法の主な変更点について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
電子帳簿等保存に関する主な変更点
電子帳簿等保存は、令和5年度税制改正で「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿範囲が見直しされました。
優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置は、一定の要件を満たした電子帳簿を対象に、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明した際に課される過少申告加算税を5%軽減する制度です。
軽減措置は次の要件をすべて備えて保存した帳簿を対象とし、適用する際は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」の提出が必要です。
制度自体は以前から存在しましたが、令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税からは対象帳簿の範囲が縮小されるため、軽減措置が適用しやすくなります。
なお、今回の軽減措置の見直しは所得税および法人税について行われたものであり、消費税に対して軽減措置を適用する際の対象帳簿の範囲に変更はありません。
<優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象帳簿の範囲>
(見直し前(税制改正前))
①仕訳帳
②総勘定元帳
③その他必要な帳簿
(全ての青色関係帳簿)
(見直し後(税制改正後))
①仕訳帳
②総勘定元帳
③その他必要な帳簿(※)
(③の記載事項)
売上(加工、その他の役務の給付等売上と同様の性質を有するものを含む)
その他収入に関する事項
(帳簿の具体例)
売上帳
(③の記載事項)
仕入れ、その他の経費に関する事項(法人税は賃金・給料・法定福利費・厚生費を除く)
(帳簿の具体例)
仕入帳、経費帳、賃金台帳
(③の記載事項)
売掛金に関する事項(未収加工料、その他売掛金と同様の性質を有するものを含む)
(帳簿の具体例)
売掛帳
(③の記載事項)
買掛金に関する事項(未払加工料、その他買掛金と同様の性質を有するものを含む)
(帳簿の具体例)
買掛帳
(③の記載事項)
融通手形を除く手形上の債権債務に関する事項
(帳簿の具体例)
受取手形記入帳、支払手形記入帳
(③の記載事項)
その他の債権債務に関する事項(当座預金を除く)
(帳簿の具体例)
貸付帳、借入帳、未決済項目に係る帳簿
(③の記載事項)
商品を除く有価証券に関する事項(法人税のみ)
(帳簿の具体例)
有価証券受払い帳簿
(③の記載事項)
減価償却資産に関する事項
(帳簿の具体例)
固定資産台帳
(③の記載事項)
繰延資産に関する事項
(帳簿の具体例)
繰延資産台帳
スキャナ保存に関する主な変更点
スキャナ保存に関しては次の事項の見直しが行われ、令和6年1月1日以後にスキャナ保存が行われる国税関係書類から適用されます。
解像度・階調・大きさに関する情報の保存要件の廃止
スキャナ保存を行う場合、従来は国税関係書類をスキャナで読み取った際、解像度・階調・大きさに関する情報を保存しなければなりませんでしたが、令和5年度税制改正で保存要件が廃止になりました。
ただし、廃止になったのは情報の保存だけであり、スキャナで読み取る際の解像度(200dpi以上)や、階調(重要書類についてはカラー画像)などの要件は引き続き存在するので注意してください。
入力者等情報の確認要件の廃止
従来はスキャナ保存をする際、記録事項の入力を行う者または、その者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておくことが求められていましたが、令和5年度税制改正で確認要件が廃止になりました。
入力者等情報の確認要件の廃止はスキャナ保存だけでなく、電子取引データ保存についても適用されます。
帳簿との相互関連性を確保する必要がある書類の変更
スキャナで帳簿を読み取った場合、帳簿と相互にその関連性を確認できるようにしておく必要がありましたが、税制改正により確認を要する国税関係書類の範囲は重要書類に限定されます。
重要書類は契約書・領収書・送り状・納品書等など、資金や物の流れに直結・連動する書類をいい、見積書や注文書等など資金や物の流れに直結・連動しない一般書類については、スキャナ保存する際に相互関連性の確保は不要になります。