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異業種進出の場合、事業場として就業規則の作成等が必要となるのか

異業種進出の場合、事業場として就業規則の作成等が必要となるのか

当社は情報通信業ですが、入居しているビルの他の階に空きが出たため、そこを借りて新たに飲食業を行うことを検討しています。従業員の人数等、具体的なことはこれからになりますが、この飲食業は労働社会保険の諸法令上では異業種として別途手続きが必要となるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

新たに進出する飲食業について別法人を設立するものではなく、情報通信業の中に飲食業「部門」を設けるという前提でご回答いたします。

労働基準法や労働安全衛生法は法人単位ではなく事業場単位で適用されますが、行政通達では「同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とする」としています。

貴社のケースでは同じビル内に情報通信業と飲食業があるため、この通達の原則でいうならば「一の事業」に該当することになります。この場合、労働基準法等は情報通信業と飲食業を一括して適用します。

ただし、通達には例外が設けられていて「しかし、同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存在する場合に、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとられることによってこの法律がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業としてとらえるものとする」となっています。

情報通信業と飲食業では業態はもちろんのこと、労働時間や休日、賃金体系も大きく異なるものと考えられるため、まさにこの例外を適用し、別々の事業場することが望ましいと考えられます。

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