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地上権設定契約書

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この書式は、地上権設定契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

地上権設定契約書
地上権設定者○○○○(以下「甲」という。)と地上権者○○○○(以下「乙」という。)は、甲が所有する土地について乙のために地上権を設定することについて、次のとおり合意する。
第1条(基本合意)
甲及び乙は、甲が所有する別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)に、乙の建物所有を目的とした地上権(以下「本件地上権」という。)を設定する。
第2条(目的)
1 乙は、本件土地の通常の用法に従い、本件土地上に建物を建築、所有するために本件土地を使用するものとし、他の用途で使用してはならない。
2 乙は、甲に対し、本件土地上に建築する建物(以下「本件建物」という。)の構造等について、適宜資料を開示とともにその詳細を報告するものとする。
第3条(期間)
本件地上権の存続期間は、本日より満30年とする。
第4条(地代)
1 地代は、月額○万円とする。
2 乙は、前項に定める賃料を、毎月末日限り翌月分を、甲が指定する金融機関口座に振り込む方法によって支払う(振込手数料は乙負担)。
第5条(譲渡、賃貸等の禁止)
乙は、本件地上権を第三者に譲渡し、又は本件土地あるいは本件建物を第三者に使用させてはならない。
第6条(地上権消滅請求)
乙が次の各号の一にでも該当するときは、甲は何らの催告も要せず直ちに本件地上権の消滅請求をすることができる。
① 乙が地代の支払いを2年以上怠ったとき。
② 乙が破産手続の開始決定を受けたとき。
第7条(登記)
甲は乙に対し、令和○年○月○日限り、本件地上権設定を原因とする地上権設定登記手続をしなければならない。ただし、登記手続費用は乙の負担とする。
第8条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第9条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第10条(管轄合意)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
以上

書式内で注意すべきポイント

※1 地上権を設定するにあたっては、その目的、地代、存続期間を明確に定めます。
※2 地上権設定者は、地上権の消滅請求をできる場合を明確に定めておくとよいです。
※3 地上権は物権であるため、登記手続をすること、費用負担者を定めておくとよいです。
※4 ・・・・・
※5 ・・・・・

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