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子ども・子育て支援金の制定について

子ども・子育て支援金の制定について

2026年4月から、子ども・子育て支援金というものを新たに負担する必要があることを知りましたが、なぜこのような制度が始まることになったのでしょうか。

子ども・子育て拠出金とは違うものなのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

名称が「子ども・子育て支援金」となっていることから、少子化による人口減少対策の一環として始まる制度だというのは何となく想像がつくかと思います。

既に以下の子ども・子育て支援の拡充が始まっていますが、財源は今回新設される子ども・子育て支援金になります。

1.児童手当の拡充
2.妊婦のための支援給付
3.出生後休業支援給付
4.育児時短就業給付
5.こども誰でも通園制度
6.育児期間中の国民年金保険料免除

以前からある制度として「子ども・子育て拠出金」があり、拠出金と支援金の何が違うのか分かりにくいものになっています。

新たな負担増となるのであれば、新たに支援金制度など作らず、現行の拠出金(率)を上げればいいのではないかと思うところですが、支援金の内容は拠出金とは異なるものなのです。

1.子ども・子育て拠出金は、厚生年金保険が適用される事業主が全額負担していますが、子ども・子育て支援金は全世代・全経済主体が負担するものです。

2.子ども・子育て支援金の目的は上記1~6に記載のとおりですが、子ども・子育て拠出金は児童手当や放課後児童クラブ、延長保育事業、病児保育事業、企業主導型保育事業等に充てられています。

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