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社員のコンプライアンス対策

社員のコンプライアンス対策


先日、看護師が患者を撮影し、SNSに投稿したとして懲戒解雇されたニュースがありましたが、懲戒解雇処分は適切なのでしょうか。

また、このような問題を防止するためには一般的にどのような対策を講じるのが適切でしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

ご質問は2026年10月に報じられた千葉県の病院でのニュースですね。

これは勤務していた2人の看護師が夜勤中、ベッドで寝ていた入院患者を無断で動画撮影し、SNSに投稿したというものです。

さらに動画には「つまんねぇ」「臭すぎ」等、患者を中傷するようなテロップが入っていたということで、病院は懲戒委員会を経て、この看護師をいずれも懲戒解雇とし、動画を閲覧した看護師1人を厳重注意としたそうです。

事件が発覚してからの病院の対応は速く、まずはサイト上で事実を公表するとともに謝罪文を掲載しました。

同じ日に上記看護師3人については出勤停止(自宅待機)処分とし、その後は患者家族に謝罪するとともに、保健所や市役所等の関係機関にも報告をしていました。

つまり、関与した看護師の自宅待機中に懲戒委員会を開催し、そこで2人の看護師の懲戒解雇を決定したことになります。

通常、懲戒委員会は、懲戒解雇のような極めて重い処分をするかどうかを判断するために開催されるものであり、病院は当初から深刻な事態が発生したと考えていたことが分かります。

では、今回の懲戒解雇処分が適切かどうかという点について検討したいと思います。動画を撮影した看護師は、就業規則上の服務規律違反の他、患者の個人情報を外部に漏洩させた等、複数の企業秩序違反行為があったことになります。

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