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従業員の持ち帰り残業に割増賃金を支払う必要はあるのか?

従業員が、会社での勤務時間内に作業を終えることができず、家に持ち帰って業務を行った場合、割増賃金を支払う必要はありますか?

解説

近年、長時間労働防止のために残業禁止を命じたり、所定の時間になると職場からの強制退出を行う会社も増えているようです。マスコミが「残業代ゼロ法案」と報道した、ホワイトカラーエグゼンプション制度の導入が経済界から提案され、政府内でも検討が行われています。

最高裁では、労働基準法上の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義しています(三菱重工業長崎造船所事件最高裁判決(最判平成12年3月9日))。

つまり、使用者が指示した場合の持ち帰り残業は、場所がどこであっても労働時間と考えられるため、割増賃金を支払う必要が生じると考えられます。

これに対し、使用者の指示ではなく労働者が自分の判断で仕事を持ち帰ってやったものに

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