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商品販売業務委託契約書

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この書式は、商品販売業務委託契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

商品販売業務委託契約書
甲株式会社(以下甲という。)と乙株式会社(以下乙という。)とは、甲の○○商品の販売につき、次のとおり販売業務委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、○○商品の販売の業務を、乙に委託し、乙は、これを受諾する。
(権限)
第2条 乙が、甲の受託者として、甲のためにする契約の方式は、乙の選択に委ねる。
(契約書等)
第3条  乙が契約に使用する契約書の様式は、乙がこれを定める。ただし、事前に、甲の閲覧に供しなければならない。
2 契約内容によっては、乙は、契約に当たって、契約書を作成しないことがある。そのときは、契約内容を直ちに、甲に通知することをもって足りる。
(契約の効力)
第4条  乙が、第三者と締結した契約の効力は、甲と、第三者の間に、直接生じる。
2 前項の効力発生時期は、乙が、第三者と、契約したときとする。
(乙の義務)
第5条  乙が、契約を締結したときは、直ちに、契約内容、契約相手方を、甲に告知しなければならない。
2 乙が、前項に定める手続を遅滞したために、甲が損害を受けたときは、その損害は、乙の負担とする。
3 乙の第1項に定める通知以前に、契約につき生じた事項については、一切乙の責任において、解決しなければならない。
(乙の予告)
第6条 乙は、毎月25日までに、翌月の代理業務の概略を、甲に通知しなければならない。
 2 乙が前項に定める手続をしなかったときは、甲は、乙の翌月の予定を、当月と同額とみなすことができる。
 3 乙が第1項の手続を怠ったために、甲に損害が生じたときは、その損害は、乙の負担とする。
(代金受領)
第7条 乙は、契約の相手方から、契約に基づく代金を受領することができる。
 2 乙が、代金を代理受領したときは、受領月末締切り、翌月10日までに、受領明細を付し、甲に入金するものとする。
(手数料)
第8条 乙は、契約成立額に従って、手数料を甲から受領することができる。
 2 手数料の計算期間は、毎月1日から月末までとし、その額は契約が契約成立額の合計額によるものとする。
 3 手数料率は、次のとおりとし、前項の合計額に基づき計算した手数料を、甲は、翌月10日に、計算書を添え、乙に対し、支払うものとする。
   1,000万円まで                何パーセント
   1,000万円を超え5,000万円までの部分につき  何パーセント
   5,000万円を超える部分につき         何パーセント
(甲の通知)
第9条  甲が乙のさせた契約を履行することができなくなったときには、直ちに乙にその事実を通知し、甲、乙誠意をもって、事態の処理に当たるものとする。ただし、債務不履行による損害賠償は、甲の負担とし、乙は、代替品の手配等により、相手方に対し、損害額を生じないように努力するものとする。
第10条 甲が、乙の成立させる契約につき、その本旨に従った履行のできないおそれを生じたときは、直ちに乙に、その旨通知し、契約の成立を止めさせることができる。
     ただし、既に成立した契約については、前条による。
(保証金)
第11条 乙は、この契約上、甲に対し与えることあるべき損害金の保証として、金何円を甲に預託する。
 2 保証金には金利を付せず、この契約が終了したときに、甲に、前項に定める損害金あるときは、これを控除して、乙に返還する。
(期間)
第12条 この契約の有効期間は、平成何年何月何日までとする。
 2 期間満了1か月前までに、相互に何らの申出がないときは、この契約は、自動的に何か年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(解約告知)
第13条 甲又は乙は、この契約の有効期間中であっても、6か月前に催告して、この契約を解除することができる。
(契約解除)
第14条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
    一 本契約に違反したとき
    二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
    三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
    四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
    五 その他本条各号に類する事実があるとき
(反社会的勢力の排除)
第15条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約は、甲が乙に対し商品の販売を委託する契約である。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・

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