車両を病医院用として購入したいのですが、必要経費として認められますか?
また、節税効果の高い購入方法などあれば教えてください。
【この記事の著者】税理士法人晴海パートナーズ 税理士 小島 浩二郎
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往診や業務上の移動など病医院の業務上必要であれば、車両を経費として計上する事は可能です。
ただし、個人病医院と医療法人とでは経費算入の扱い方に違いがあるので注意が必要です。
個人病医院の場合
100%業務として使用するという事が鮮明ではないため、合理的な割合で経費計上を除外(自己否認)する必要があります。
例えば、週5日開院しているのであれば、2日間はプライベートで使用していると考え、
「2日÷7日=約28.5%」を経費から除外します。
この自己否認は車両の購入費用だけでなく、ガソリン代や車両保険、修繕、税金等、車両関係すべてに該当します。
医療法人の場合
個人的に使用することはないという前提で車両を所有するわけですから利用実態に問題なければ100%経費として計上する事が可能です。
医療法人でも個人病医院でも4年落ちのリセールバリューの高い車両を購入すると非常に節税効果が高いでしょう。
新車で購入すると、乗用車の場合は6年間かけて経費に計上しますが、4年経過後の中古車は初年度に全額経費として計上ができるからです。
近年の病医院の経営環境は年々悪くなっていることからも、リセールバリューの高い車両を購入することをお勧めします。
<例>
■新車の場合
車両代金1,200万円
初年度減価償却費:1,200万円×0.334=400万円(耐用年数6年の償却率=0.334)
■中古車の場合
車両代金800万円
初年度減価償却費:800万円×1.0=800万円(耐用年数2年の償却率=1.00)
※中古資産の耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%で計算し2年とする。
このように、