父が亡くなり、遺言書が見つかりました。今後どのような手続きが必要でしょうか?
【この記事の著者】 阿部慎太郎税理士事務所 税理士 阿部 慎太郎
遺言書の種類(「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」)によって、手続きが違います。
以下に解説します。
遺言書の種類
①「自筆証書遺言」
遺言者自身が、遺言の内容、日付、氏名等すべてを自分で記載し、署名、捺印したもの。
②「秘密証書遺言」
遺言者自身が、遺言の内容、氏名を自分で記載して捺印した書面を封筒に入れ、封印し、これを公証人に遺言書であると証明してもらうもの。
③「公正証書遺言」
公証人に作成してもらうもの。
遺言書の検認
遺言書の作成方法が、「自筆証書遺言」又は「秘密証書遺言」の場合、所定の書類を揃え、家庭裁判所で、検認を受ける必要があります。
検認とは、遺言書の偽造や変造を防止するために、遺言書の記載内容を、家庭裁判所において、相続人又は代理人が立会い、内容を検査確認することで、検認を受けることで、「検認調書」が作成されます。
なお、「公正証書遺言」の場合には、検認の必要はありません。
遺言内容の執行
遺言に記されたとおりに、相続財産を該当者に配分されるように手続きを執行します。
遺言を執行するにあたっては、遺言執行者を決めておく方法が有効です。遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言の内容を確実に実現してくれる人のことを言います。
遺言執行者には、未成年者や破産者を除いて誰でもなることができます。しかし、遺言の執行は手続きが複雑であり、専門的な手続きが多いです。
また、相続人のうちの誰か一人が遺言執行者になると、他の相続人から相続財産を独り占めにしているなどの疑いをかけられ、遺言の執行が上手くいかない場合もあります。
遺言はその内容を実現させるために、不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更等たくさんの手続きが必要になります。
また、余計な相続人間のトラブルなどを起こさないために、利害関係人である親族を選任するよりは、弁護士や司法書士など専門家や様々な相続手続きに精通した人を選任すると上手くいくでしょう。