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「働かざる者、食うべからず」と言いますが、働いているのに「食えない」状況にはしたくないものです。
ところが、一生懸命働いたのに会社が給料を払ってくれない、という事態が発生。
会社の社長が書類送検されるという事件が起きました。
事件はこうして起きた
「“売り上げ厳しくて…”給料10ヵ月分払わず 神戸の会社、容疑で書類送検」(2014年3月26日 産経新聞)
神戸西労働基準監督署は、従業員に給料を支払わなかったとして、神戸市の会社社長の男性(66)と、法人としての会社を「最低賃金法違反」の容疑で神戸地検に書類送検しました。
事務員の女性(60)に対して、総額370万円以上の給料が未払いで、会社は2013年7月には事実上の倒産状態だったようです。
社長の男性は、「売り上げが厳しくて払えなかった」と容疑を認めているということです。
リーガルアイ
「最低賃金法」という法律があります。
会社の経営者でも知らない人がいるかもしれませんので解説します。
「最低賃金法」
第1条(目的)
この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第4条(最低賃金の効力)
1.使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
第32条(労働基準監督官の権限)
1.労働基準監督官は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、使用者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。
第34条(監督機関に対する申告)
1.労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
簡単に言うと、社長は従業員に国で決められた「最低賃金」よりも多く給料を支払わなければいけない。
もし支払われなければ、労働者は労働基準監督署に訴えることができる、ということです。
これらに違反した場合は、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
知っていましたか? 給料を払わないのは「犯罪」だったのです。
ちなみに、労働基準監督官の立ち入り検査を拒否、妨害、忌避したり、嘘をついた場合は、