契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

相続税を現金で納付できない場合の対応法とは?

相続税を支払わなければならなくなりました。しかし、手持ちの現金がないため支払うことができません。どうすればいいのでしょうか?


【この記事の著者】 阿部慎太郎税理士事務所 税理士 阿部 慎太郎

原則、相続税の納付は、10ヵ月以内に被相続人の住所地の税務署に、現金で納付しなければなりません。

しかし、相続で取得した財産が不動産や株などの場合には、手持ちの現金では納付が困難なケースもありえます。

そのような場合に、相続税の納期限を延長する「延納」や、現金の代わりに不動産やそのほかの財産で納付をする「物納」の手続きをすることになります。

【延納とは】

延納とは、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することをいいます。ただし、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

【物納とは】

物納は、次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。

1.延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、

PREVNEXT

関連記事

組織再編するために持株会社を設立するメリット・デメリット

組織再編の方法はいくつもありますが、複数の会社の経営をまとめたい場合には持株会社の設立も選択肢になります。 本記事では、持株会社を用いて組織再編を...

LINEのアカウント乗っ取りは何罪?

LINEの乗っ取りに関する動画解説 2014年は、無料通信アプリのLINE(ライン)がきっかけとなったストーカーなどのつきまとい行為や...

相続した土地の相続税路線価の割り出し方と、その際の注意点とは?

祖父が亡くなり、土地を相続することになりました。 国税庁の「路線価図」のホームページを見たのですが、どのように見ればいいのかわかりません。 相続税路...