契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

相続税を現金で納付できない場合の対応法とは?

相続税を支払わなければならなくなりました。しかし、手持ちの現金がないため支払うことができません。どうすればいいのでしょうか?


【この記事の著者】 阿部慎太郎税理士事務所 税理士 阿部 慎太郎

原則、相続税の納付は、10ヵ月以内に被相続人の住所地の税務署に、現金で納付しなければなりません。

しかし、相続で取得した財産が不動産や株などの場合には、手持ちの現金では納付が困難なケースもありえます。

そのような場合に、相続税の納期限を延長する「延納」や、現金の代わりに不動産やそのほかの財産で納付をする「物納」の手続きをすることになります。

【延納とは】

延納とは、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することをいいます。ただし、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

【物納とは】

物納は、次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。

1.延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、

PREVNEXT

関連記事

育休を延長する場合の手続き厳格化について

2025年から育児休業を延長する場合の手続きについて変更があると聞きましたが、どのような変更となるのでしょうか。 【この記事の著者】 ...

棚卸における不正の手口とは?

3月が期末の会社では棚卸が行われたと思いますが、不正の手口として棚卸が使われることもあるのでしょうか? 【この記事の著者】 江黒公認会計士...

会社の予算はなぜ必要なのか?

会社の予算は、作る必要があるのでしょうか? 将来のことを考えるのが苦手なのですが…。 【この記事の著者】江黒公認会計士事務所 公認会計士 江黒...