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役員宛のメールを自分に転送した社員の罪と罰

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会社のシステム管理をひとりに任せていたのでしょうか?
不正が発生しないようなチェック体制が、社内で確立していなかったのでしょうか?

会社の役員にとっては、寝耳に水な「まさか…」という事件の初公判で被告である元社員が起訴内容を認めたようです。

事件はこうして起きた

「役員宛てのメールを自分へ、元SEが不正転送認める 東京地裁公判」(2015年1月8日 産経新聞)

元システムエンジニアの男(36)が、当時勤務していた会社の役員らに送られたメールを自分に転送されるように設定をしたとして、私電磁的記録不正作出・同供用の罪に問われた事件の初公判で(東京地裁)、起訴内容を認めたということです。

事件が起きたのは平成24年4月。
被告の男は、当時勤務していた医療従事者向け求人情報紹介会社のパソコンを操作し、役員ら10人宛のメールが自分に自動転送されるよう不正に設定していたようです。

冒頭陳述で検察側は、「被告はシステム管理を任され、メールアドレスの設定などができる立場にいた」と指摘。

一方、被告の男は医師らの個人情報を持ち出したとして、不正競争防止法違反(営業秘密の複製)の疑いでも逮捕されていましたが、こちらは不起訴処分になったということです。

リーガルアイ

「私電磁的記録不正作出・同供用罪」とは、どんな犯罪なのでしょうか?
もちろん、「私は、電磁的記録不正作出罪です!」などと宣言しているわけではありません。
では、条文を見てみましょう。

「刑法」
第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)
1.人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3.不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

「電磁的記録」とは法律用語で、判例ではさまざまなものが認められています。
たとえば次のようなものがあります。

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