契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

非常勤役員でも社会保険は適用されるのか?

非常勤役員として当社に就任する予定の者がいるのですが、非常勤の場合でも社会保険は適用されるのでしょうか? 不適用だと聞いた記憶があるのですが…。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/


法人の事業所であれば、たとえ社長1名だけであっても報酬を得ている限り社会保険の適用事業所となり、当然に健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
従って、法人の取締役や理事等も労務の対償として報酬を得ているのであれば、「法人に使用される者」として扱われるため、やはり被保険者の資格取得手続きを行わなければなりません。

しかし、非常勤役員については、自社に就任したとしてもほとんどの場合、社会保険の取得手続きはしていないのではないでしょうか。

実際、社労士やコンサルタントのサイト等では、社会保険料の節約・削減方法のひとつとして「非常勤役員の活用」がよく取り上げられており、経営者の方は「非常勤役員には社会保険は適用しなくていい」と思ってしまっているからなのでしょう。

ところが、日本年金機構ではホームページ上(公表済みの疑義照会回答)で、以下のような6つの項目を基準にして、被保険者となるかどうかの判断をすべきとの立場を取っています。
ですから、非常勤役員であっても社会保険が適用となる場合もあることを理解しておきたいところです。

PREVNEXT

関連記事

税務調査における外注費支払いの注意点とは?

税務調査では、外注先に支払う金額や対象者が問題となると聞いたことがあります。どのようなポイントに注意すればいいのでしょうか? 【この記...

年次有給休暇の買い上げにおける注意ポイントとは?

今月末で退職する予定の社員がおり、当社としては退職日までに後任への引き継ぎを終わらせてもらいたいのですが、「引き継ぎをしろというのであれ...

令和5年度税制改正後の相続時精算課税制度の要件および注意点

贈与税の特例制度の一つである「相続時精算課税制度」は、令和5年度税制改正で制度内容が大きく変更されました。 本記事では、税制改正後の相続時精算課税...