契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

来年の新卒採用者から今までの初任給より金額を下げるには?

業績悪化のため、来年の新卒採用者から今までの初任給より金額を下げたいと考えているのですが、どのような手続をとればよいでしょうか?

解説

労働契約法7条には、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りではない」と定めています。

ここで注意するべきは、労働契約を締結する時期がいつなのかということです。たとえば、4月から採用活動のために候補者との面接などを始め、9月に内定通知、翌年4月1日を入社日としていた場合、いつの時点で労働契約が成立しているのかが問題となるのです。

通常、新卒採用では労働者の応募があり、採用試験などをへて使用者から労働者へ内定通知が出されますが、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

個人住民税のしくみについて

個人事業主にとっては「1年間の仕事の集大成」として確定申告は一大イベントです。 国税である所得税については申告のため、制度を調べたり、資料を...

求人票を出したあと会社側の都合で労働条件を変更できる?

ハローワークに求人票を出し、応募者が来たのですが、会社側の都合で労働条件を変更したいと考えています。可能でしょうか? 解説 まず、労働契約も契約の一...

検証!いくらかかる?鉄道事故の損害賠償金

動画解説はこちら 厚生労働省の研究班の調査(2013年)によると、65歳以上の高齢者のうち認知症の人は推計15%で約462万人。 さらに、発症の...