契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

来年の新卒採用者から今までの初任給より金額を下げるには?

業績悪化のため、来年の新卒採用者から今までの初任給より金額を下げたいと考えているのですが、どのような手続をとればよいでしょうか?

解説

労働契約法7条には、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りではない」と定めています。

ここで注意するべきは、労働契約を締結する時期がいつなのかということです。たとえば、4月から採用活動のために候補者との面接などを始め、9月に内定通知、翌年4月1日を入社日としていた場合、いつの時点で労働契約が成立しているのかが問題となるのです。

通常、新卒採用では労働者の応募があり、採用試験などをへて使用者から労働者へ内定通知が出されますが、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

民法改正で身元保証書の内容をどう変更すればいいのか?

当社では、新たに採用した社員に対し「身元保証書」を提出してもらっています。 民法改正により、この身元保証書の内容について検討が必要だと聞き...

有給休暇の半休取得者からの残業代請求にどう対応するか?

当社は始業9時、終業18時の会社で、半日の有給休暇(半休)を取得できる制度を設けています。先日、午前半休を取得し20時まで勤務した社員から、「18時以降...

バイトテロへの効果的な対策とは?

当社は飲食業で多数のアルバイトを雇用しています。 一時期、世間を賑わせた、いわゆる「バイトテロ」がいまだにニュース等で取り上げられているのを目...