契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

来年の新卒採用者から今までの初任給より金額を下げるには?

業績悪化のため、来年の新卒採用者から今までの初任給より金額を下げたいと考えているのですが、どのような手続をとればよいでしょうか?

解説

労働契約法7条には、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りではない」と定めています。

ここで注意するべきは、労働契約を締結する時期がいつなのかということです。たとえば、4月から採用活動のために候補者との面接などを始め、9月に内定通知、翌年4月1日を入社日としていた場合、いつの時点で労働契約が成立しているのかが問題となるのです。

通常、新卒採用では労働者の応募があり、採用試験などをへて使用者から労働者へ内定通知が出されますが、

PREVNEXT

関連記事

診療所におけるコンプライアンス上の注意点とは?

法律や制度について何も知らないままに開業してしまい、知らずに法に触れていることがありそうで不安です。 診療所運営上で問題になりそうな法律上の義務について教...

アルバイトへの賞与不支給は違法か?

弊所はアルバイトを多数雇用している企業です。 賞与について正社員や契約社員には支給していますが、アルバイトには支給していません。 最近「...

税務調査で社長が考える以上に貸借対照表が重視される理由

税務調査の際、調査官は会社の貸借対照表や損益計算書について、どの程度チェックするものなのでしょうか? 【この記事の監修者】...