契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

来年の新卒採用者から今までの初任給より金額を下げるには?

業績悪化のため、来年の新卒採用者から今までの初任給より金額を下げたいと考えているのですが、どのような手続をとればよいでしょうか?

解説

労働契約法7条には、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りではない」と定めています。

ここで注意するべきは、労働契約を締結する時期がいつなのかということです。たとえば、4月から採用活動のために候補者との面接などを始め、9月に内定通知、翌年4月1日を入社日としていた場合、いつの時点で労働契約が成立しているのかが問題となるのです。

通常、新卒採用では労働者の応募があり、採用試験などをへて使用者から労働者へ内定通知が出されますが、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

川遊びで幼稚園児が事故死…誰の責任?何の罪?

学校や保育所などで起きた子供の事故は、誰の責任になるのでしょうか? また、刑事事件となった場合、どのような刑罰が科されるのでしょうか?...

会社が利益を出すには何を、どうしたらいいのでしょうか?

会社が利益を出すには何を、どうしたらいいのでしょうか? 【この記事の著者】 江黒公認会計士事務所 公認会計士 江黒 崇史 http://ww...

労使協定における過半数代表者の任期に規定はあるのか?

36協定を締結する時や就業規則を作成・変更する時は、過半数代表者を選出し、その意見を聴くことになりますが、この過半数代表者の任期につ...