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労働基準監督署の「是正勧告書」の交付。これを無視するとどうなる?

労働基準監督署から、「是正勧告書」の交付を受けました。これを無視するとどうなるのでしょう?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘


労働基準監督署の調査(臨検監督)には「定期監督」「申告監督」「災害時監督」などがあります。調査の結果、労働基準法や労働安全衛生法等の違反があると認められれば、「是正勧告書」の交付を受けることになります。「是正勧告書」には未払い残業代だけでなく、健康診断の未実施、労働条件通知書の内容不備や未交付、就業規則の未整備などの違反事項及び是正期日が記載されています。

また、調査は原則として予告なしに行われます。
この是正勧告は行政処分ではなく行政指導であるため、これに従う法的義務はありません。しかしながら是正勧告を無視することは、とてもおすすめできません。法令違反が悪質であったり、放置したままの状態が続けば書類送検されることもあり得ます。実際に、割増賃金の不払いや違法な長時間労働により書類送検された企業もあります。

したがって、是正勧告を受けた後は社内や専門家とともに対応を考え、「是正報告書」を是正期日までに提出することになります。

この場合、虚偽の是正報告は絶対にしてはなりません。
労働基準監督署の臨検監督ではありませんが、以前、「労働条件に関する調査の実施について」というも のが、顧問先に送付されてきたことがあります。

自社の労働条件について違反行為がないか自ら点検できるようにチェックシートが同封されており、期日までに回答を要するというものでしたが、社長と打ち合わせを行い速やかに対応したので、「是正勧告書」「指導票」は交付されたものの大事には至りませんでした。

このような書類が送付されてきた場合も放置せず、誠意をもって対応するよう心がけて下さい。

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