契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

パートタイマーにも賞与を支払わなければいけないのか?

長年、正社員とともに働いてくれていたパート数名から、突然「賞与を支給してほしい!」と言われました。今までこんな事は一度もなかったのですが、賞与を支払わなければならないのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

結論から申し上げると、パートタイマーの方の「職務内容」や「人材活用の仕組み」が正社員と全く同じであれば、パートタイム労働法上の「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に該当するため、パートタイマーにも賞与を支給することが必要となります。

さらに支給するだけでは足りず、正社員と同一の方法により賞与を決定するなどの措置を取らなければなりません。
「正社員は人事評価等により支給額を決定し、パートタイマーは一律5万円支給」というような方法は差別的取扱いに該当するためできないのです。

しかし、あらゆるパートタイマーにこのような措置を講じなければならない訳ではありません。
「通常の労働者と同視」できないのであれば、パートタイマーには賞与を支給しないという対応でも問題ありません。

パートタイマーとの労働トラブルを未然に防止し、納得のうえで働いてもらうためにも、賞与が支給対象外であるなら労働条件通知書やパートタイマーに適用される就業規則にもその旨を必ず明記するとともに、「○○さんについては、このような条件で採用するパートタイマーの方なので賞与は支給対象外になります」と十分説明することも求められます。

通常の労働者と同視できないパートタイマーとは?

ところで、「通常の労働者と同視」できない場合とはどのような場合をいうのでしょうか?

PREVNEXT

関連記事

会社の安全性を知るための決算書上のポイントとは?

会社の決算書を見る時に、流動比率以外に安全性を知るためのポイントはあるのでしょうか? 【この記事の著者】 江黒公認会計士事務所 公認会計士 江...

仮想通貨の仕組みや所得課税、税務調査について

ビットコインなど仮想通貨が話題になっていますが、その仕組みや課税のシステムなどについて教えてください。 【この記事の監修者】 讃良周泰税理...

適格組織再編で特定資産譲渡等損失の損金算入が制限されるケース

適格組織再編の要件を満たしている場合、組織再編成する際に資産を時価ではなく簿価で移転することができます。 対象資産に含み損があるときはそれを利用し...